アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

最近、ブログのコメント欄での議論をした相手から何度も何度もエスカレートしすぎる謝罪要求を突きつけられ、精神的なダメージと圧迫感から二晩も寝付けませんでした。私にも謝罪を拒否する自由もあるとおもうのですが、議論の内容を彼のブログの記事に勝手に無断転載され言いたい放題かかれてしまいました。それを盾に使って記事を削除して欲しかったら、全て謝罪しろとまた言われます。私にはその謝罪要求は自分の名誉にかけても絶対承伏できません。居場所を突き止められて家まで押しかけてこられても困ります。

エスカレートし過ぎる謝罪要求は脅迫罪の適用は出来ますか?判例もありましたら教えてください。法令上はどうなのでしょう?

A 回答 (3件)

脅迫罪については、害悪の告知が必要です。



つまり、「殺すぞ」(生命に対する害悪の告知)、「悪口を公開するぞ」(名誉に対する害悪の告知)、「家に押しかけて迷惑をかけるぞ」(自由に対する害悪の告知)などという、ある程度具体的な害悪の内容が告知されなければいけません。

単に、「謝罪しろ」というだけでは、害悪の告知がないので、脅迫罪にはなりません。

ご質問の内容を見ると、ご質問者の名誉を毀損する可能性のある記事を記載した上で、「記事を削除して欲しかったら、全て謝罪しろ」と言っています。つまり、謝罪しなければ、ご質問者の名誉が毀損され続けるという害悪の告知をした上で、謝罪を要求しているので、脅迫罪となると考えられます。

強引な謝罪要求の結果、心的外傷になるとか、自殺に追い込んだというような場合は、その行為が、傷害罪や殺人罪になることはあっても、それゆえ脅迫罪になるわけではありません。

この回答への補足

心的障害については補足が必要です。

「PTSDの傷害は因果関係の立証が難しい」
とあります。心的障害は立証が難しいのです。特にネット上ならば現実とは違うわけですから、尚更です。
個人情報の開示でもない限りはパソコンを開かないで無視すればいい訳ですから。

補足日時:2006/03/27 09:54
    • good
    • 0
この回答へのお礼

>強引な謝罪要求の結果、心的外傷になるとか、自殺に追い込んだというような場合は、その行為が、傷害罪や殺人罪になることはあっても、それゆえ脅迫罪になるわけではありません。

心的外傷は傷害罪にもなりうるし、自殺に追い込んだ場合は殺人罪にもなりかねないのですね。

この一件の為に自分のブログの閉鎖にまで追い込まれてしまいました。それはとても悔しかったです。

具体的な回答をありがとうございました。参考に成りました。

お礼日時:2006/03/26 16:06

個人が特定されないようにすることと、言いたい放題かかれても、まったく無視することです。


しょせんネット上の議論なんてその場だけのことと考えてあまりヒートアップしないことです。
そのブログを見ている人の存在が気になるのかもしれませんが、あなたとその相手以外しかそこには存在していないのだ、ほかの人にとってはどうでもいいことなのだ、と思ってください。

この回答への補足

教科書より抜粋↓
「脅迫とは、人の生命、身体、自由、名誉または財産に対してこれから害悪を加えるぞと告知することである。告知内容が相手に到達していることは必要であるが、危険犯であるから、それによりその者に実際に恐怖心が生じたことまでは必要とされない」(町野・中森編、1996、『刑法2各論』、有斐閣アルマ、33頁)

1 脅迫罪(222条)  
(1) 脅迫の意義:刑法では、様々な罪について「脅迫」を構成要件の要素としているが、それらの罪の性質によって、「脅迫」の意義は異なってくる。
  (1)人に対する害悪の告知(最広義)→害悪の内容、性質、方法はとわない(例:公務執行妨害罪(95条1項)、騒乱罪(106条))。
  (2)本人または親族等密接関係者の生命・身体・自由・名誉・財産に対 する、人を畏怖させるに足りる害悪の告知(広義)
    →害悪の客体、法益、 性質を限定(例:脅迫罪(222条)、強要罪(223条))。
  (3)人の反抗を抑圧するに足りる程度の害悪の告知(狭義)→害悪の性 質を限定(例:強盗罪(236条)、強姦罪(177条前段))。  

                   ※犯罪の種類、性質から区別が導かれる。 

(2) 脅迫罪における脅迫の意義→広義の「脅迫」
   害悪は犯罪でなくてもよい(村八分は名誉に対する脅迫)。
   害悪は、相手方に、告知者が左右しうるものと信じさせるに足りるもの。

「刑法222条は脅迫罪を定めている。「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する」とある。ここにいう告知する内容としての「害」はそれ自体犯罪を構成するようなものであることを要しないとするのが通説、判例。即ち「上司に通報する」とか「告訴する」等の告知も相手を畏怖させるためならば脅迫罪になる(前田雅英・刑法各論講義2版(東大出版会1995)90)。更に脅迫により「人に義務のないことを行わせ」ることは強要罪に該当する(刑223条)。」

補足日時:2006/03/26 12:12
    • good
    • 0

そのブログの内容から、


あなたのこと(本名や住所など)
が第三者に知られてしまい、
さらにあなたの名誉を汚すような批判されているようなケースですと、
脅迫や強要になると思います。
とまぁ、法律上はこんなところでしょうか。

この回答への補足

>自由・名誉・財産に対 する、人を畏怖させるに足りる害悪の告知(広義)

身体・生命だけでなくて、名誉と自由に対する脅迫もあるんですね。エスカレートし過ぎる謝罪要求の場合は名誉・自由に対する脅迫ということになりますね。

エスカレートし過ぎる謝罪要求のために精神的に心的外傷ともなるし、場合によっては自殺にまで追い込まれるケースも考えられます。ここまで来るとと身体・生命に危険を及ぼす脅迫罪ともなりそうです。

強要罪・強迫罪という場合はどうなるのでしょうか?

補足日時:2006/03/26 12:23
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!