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 同じマンション(部屋は異なる)にいる義母(90歳以上)が、電話勧誘により高額な商品の購入申込をしてしまいました。断りきれなかったようです。振込み票が4月13日に届いていますが、こういう場合でもクーリングオフはききますか?
 クーリングオフで電話する(できる)のは、本人は高齢のためその娘になります。本人でなくともクーリングオフは問題ないでしょうか?また、クーリングオフする場合の注意事項はありますか?

 解約するときの言い回しですが、「XXX商品の振込み書類が届いたが、クーリングオフにより申込を解約します」という言い方でよいでしょうか。

A 回答 (5件)

↓クーリングオフの手順等はこちらを参考に


http://www7.plala.or.jp/daikou/cooling-off/

4/13に振込みならば、まだ充分間に合うかと。

>解約するときの言い回しですが、「XXX商品の振込み書類が届いたが、クーリングオフにより申込を解約します」

クーリングオフは必ず書面で。業者への電話はNGです。
ウソ、脅し、引き伸ばしなんでもありでクーリングオフを妨害されます。
クーリングオフは書面で送付すれば、こちらから一方的に無条件で契約を取消できるため
業者への連絡などは一切必要ありません。

もしクーリングオフの期間が過ぎていたとしても
高齢者を狙った悪質な電話勧誘販売であるため、他の方法で解約できる可能性もあります。
お近くの消費生活センターに相談してみてください。
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

この回答への補足

 ありがとうございます。
 クーリングオフの手順、参考になりました。

 届いた文面には「先日(4月13日 19:03分)は、お電話にて「・・・記念メダル」をお申込いただきありがとうございました。価格¥・・・・、価格の1割を前金としてお振込みいただきますと、入金確認後、早速メダルをお届け致します。尚、何度も郵便局に足を運んで頂くのも恐縮ですので、一括払いの用紙も同封しました」となっています。

補足日時:2006/04/16 20:11
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
 その後、消費生活センターに相談し、かつ、クーリングオフ書面を内容証明、配達証明で郵送しました。

 また、義母の電話番号も変更しました。

 その後は、特にインシデントはありません。
 ン十万円の被害になる寸前で、助かりました。

お礼日時:2006/04/30 12:14

解約は書面のみです。


こちらではがきの書き方が出ています。
http://www.pref.nagano.jp/xseikan/iidasyohi/trou …

電話勧誘での有効なクーリングオフ期間は契約の日からではなく法定書面の公布日から8日間なので大丈夫だと思います。
http://www.e-coolingoff.com/ja/ec_cokk.htm

消費生活センターなどに尋ねるのが一番ではないでしょうか。
http://www.kokusen.go.jp/map/

この回答への補足

その後消費生活センターに相談したうえで、クーリングオフ書面を内容証明、配達証明で郵送しました。
その後は、特にインシデントはありません。

おしらく叙勲関係の名簿を見てきていると思うので、電話番号を変更しました。一部の親戚しか電話番号は知りません。
1カ月間なにもなければ大丈夫と思います。
 

補足日時:2006/04/30 12:17
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この回答へのお礼

 ありがとうございます。
 「はがきの書き方」は大いに参考になりました。
 この書き方を参考にして作成し、明日、簡易書留で郵送するつもりです。金額が大きいので、消費生活センターにも相談してみます。

お礼日時:2006/04/16 19:58

そもそもクーリングオフの適用商品なのかどうか、など、掲示板ではなかなかピンポイントで正しいお答えは難しいので、月曜日にでもお電話で近くの消費者センターにご相談ください。



クーリングオフについて
http://www.city.osaka.jp/Lnet/chishiki/keiyaku/c …

全国の消費相談センター
http://www.kokusen.go.jp/map/

参考URL:http://www.kokusen.go.jp/map/

この回答への補足

 教えていただいたクーリングオフ対象商品の一覧、
  http://www.city.osaka.jp/Lnet/chishiki/keiyaku/c …
の中では、「指定商品」リストにある「57番:絵画、彫刻その他の美術工芸品及びメダル、その他の収集品」のメダルに該当しそうです。ン十万円という名前入りのメダルのようです。
 リストにありますので、クーリングオフはできそうです。

補足日時:2006/04/16 19:48
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この回答へのお礼

手順等のご紹介、ありがとうございました。
 その後、クーリングオフ書面を内容証明、配達証明で郵送しました。また悪質商法対策として義母の電話番号も変更しました。

 その後は、特にインシデントはありません。
 ン十万円の被害になる寸前で、助かりました。

お礼日時:2006/04/30 12:16

契約は、お母様が購入申し込みをした日です。


8日以内ならば、クーリングオフ出来ます。
口頭ではなく、文書で相手に送って下さい。

もしも、過ぎていたとしても、お母様はご高齢ですから、判断能力が衰えているとして、契約を無効にする事が出来るかもしれません。
いずれにせよ、お近くの消費生活センターにご相談する事をお奨めします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
 
 郵便物は本日か、または昨日到着したようです。

 勧誘の電話があったのは、4月13日ということ(業者からの文書で判明)なので、まだ8日は経過しておりません。
 契約解除の文書は皆様のおかげで、作成しました。
 明日、発送するつもりです。

お礼日時:2006/04/16 21:22

契約してから1週間以内じゃないとだめっだたような気がしたが… わざと1週間以上たってから商品を送る悪質な業者もあるとか 消費者相談

も)に相談するのが一番いいと思います 解約の交渉、調停などもしてくれます

この回答への補足

 ありがとうございます。
 高齢老人を狙った悪質商法と思います。以前も、引っかかったことがあります。

 現時点で振込み票が届いただけで、商品はまだ届いておりません。どの時点が「契約」でしょうか。

補足日時:2006/04/16 16:58
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