現在、義弟、義父、主人名義の家に主人と2人で、住んでいます(子供なし、ローン完済すみ)。
先日もこちらで質問したのですが、義両親と、数年前から折り合いが悪い状態です。
私は働いています。
お金を出していないものは口出すなという主人側の考えに、反発し、何度も離婚を考えましたが、現在は離婚する気は、ありません。
それで質問なのですが、もし主人に何かあった場合、私は現在の家を出て行くことになるのですが、でも主人の名義分は相続できると聞いたのですが、義両親が家関係の書類、主人の預貯金関係、全て握っている場合、私は義両親と話をしなければ、何ももらえないのでしょうか。
義両親・義弟と話をせずに、家を出た場合、私の相続分は、もらえないのでしょうか。
話をしないで、顔を合わせずに、相続分をもらうのはどうしたらいいのでしょうか。
もしものときのことですが、将来が、心配なので、質問させていただきました。
詳しい方、よかったら教えていただきたいと思います。
よろしくお願いいたします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
いろいろと回答は出ていますが、少し別の言い方をしてみると。
ご主人がお亡くなりになった時に、あなたには相続させないような遺言書がない限り、あなたに相続権はあります。義父母たちがあなたに相続させないようにするには、あなたの印鑑証明書付の書類が必要です。法定相続分通りの相続登記なら、戸籍謄本、除籍謄本等の必要書類を揃えれば、あなた一人でも相続登記をすることはできます。
No.4
- 回答日時:
漠然とした不安に対しては、明確にケースを分けて考えてみましょう。
1.年齢的には義父・義母の相続が先に発生する筈。
よって現在の義父・義母の資産は、夫・義弟に承継される可能性が高い。不動産は質問者居住分と義弟居住文の二件ある様子なので、通常なら兄弟(二人だけと仮定)で今住んでいる物件毎に夫・弟で相続となると考えられる。とすれば、このまま婚姻関係を維持すれば、夫の死亡時には今住んでいる家を妻が相続する流れになりそうです。但し、法定相続割合では、子供がいない場合には妻75%、義弟25%となりますが、逆に未婚の義弟が先に死亡した場合には夫が義弟の資産全額を相続します。
2.万一夫が先に死亡した場合にも、夫の資産の66.6%が配偶者の相続割合になる。
いわゆる「権利書」を夫の親が持っていようがいまいが夫持分の不動産の66.6%は配偶者に相続権があると理解しておけば大丈夫です。(権利書自体の扱いも変わっていますがここでは省略します)夫死亡後に各種相続の名義変更手続が必要になる為に、義父母・義弟と質問者で交渉する機会が発生します。その際には弁護士に依頼して、継続して居住する権利を確保するか、相続分を義父母・義弟に相続分を金銭で買い取って貰うかの交渉をすれば良い、と割り切って下さい。
3.銀行の預金取引については夫死亡時には、義父母・義弟が通帳・印鑑を持っていても預金の引出しはできない。
預金取引者が死亡した事実を知った銀行は、相続人全員の合意が確認できないと預金の引き出しには応じませんので、通帳の有る・無しや「書類を握っている」という問題とは次元が異なり、先に書いた法定相続分の主張は十分に可能です。取引銀行・支店の名前だけをしっかり押さえておけば大丈夫です。
4.質問者に夫の資産の相続が回ってこないケースの想定
(1)夫が生前贈与なり遺言で義弟なり他の親族なりに相続財産を譲る旨意思表示する。
(2)夫の存命中に夫名義の預金を他の親族が引き出して自己のものにする。
(3)夫死亡後に他の親族がカードなり通帳・印鑑なりで死亡の事実を知らない銀行から預金を引き下ろす。
当面これらの事態が起きないようにして、義父母の資産を順次夫が相続していけば最後には自分に相続分が回ってくる、と悠然と構えておけば如何でしょうか?
No.3
- 回答日時:
>でも主人の名義分は相続できると聞いたのですが、
はい。婚姻中にご主人がお亡くなりになれば相続できます。
相続人は配偶者であるご質問者と義両親になります。
>義両親が家関係の書類、主人の預貯金関係、全て握っている場合、私は義両親と話をしなければ、何ももらえないのでしょうか。
書類などを握っているから相続権がないということはありません。
>義両親・義弟と話をせずに、家を出た場合、私の相続分は、もらえないのでしょうか。
相続発生前に相続時の取り決めは出来ません。
相続発生後に話をしなければ相続手続きが出来ません。
>話をしないで、顔を合わせずに、相続分をもらうのはどうしたらいいのでしょうか。
これがご主人がお亡くなりになった後の話であれば、そのようなことは出来ません。
弁護士など代理人を立てることは出来ますけど。あと調停を申し立てれば直接顔は合わさずに話しは出来るとは思いますけど。
不動産に関しては遺産分割協議をしなくても法定相続割合による登記自体は可能です。
No.2
- 回答日時:
貴方がgooやOKWAVEから質問に来られているのなら「法律」のカテゴリーでの質問の方が詳しい回答が得られると思います
おしえてHOMESでは法律が専門ではありません
浅い知識からの回答ですので参考程度に、
遺言状などが無ければ
・ご主人名義の遺産の2/3が貴方に
遺言状で貴方が指定されていなければ
・遺留分として2/3の半分(1/3)が貴方に
このようになると思います
生命保険は受取人に全部行くのでしょうね、よく知りません
いずれにしろ「法律」の専門家の居るカテゴリーでの再質問をお勧めします
>義両親・義弟と話をせずに、家を出た場合、私の相続分は、もらえないのでしょうか。
関係ないと思います、権利関係は変化有りません
なまじ話しをしますとご主人に遺言状を書かせる切っ掛けになります
ただ、マンションなどが3人の共同所有であれば権利も微々たる物にしかなりません
1/3×1/3=1/9...。
将来が心配であれば
・ご主人の生命保険を増額する
・貯蓄型生命保険に加入し、受取人を貴方にする
このような方法も良いかも?
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