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昨日のことです。住んでいるマンションにある共同温泉に入っていたところ、(入浴者が3名:被告A、自分の妻→原告、自分の子供1歳)が湯船に浸かっていたところ湯船に硬い便が少し浮いていました。
それを見つけた被告Aが騒ぎ立て、後に入ってきた入浴者にも原告(自分)の子供が風呂の中で便をした!と言い回っていました。うちの子は柔らかい便しか出ずしかも、便をするとしたら大量です。今までにお風呂場で便をしたことはありません。それにうちの子供が便をしている現場は当然誰も見ていません。
もしかして、入る前からあったものかもしれない。
で、被告からほかの入浴者にも言いふらされたことにより名誉が著しく毀損されました。
ということで民事訴訟を起こそうと考えています。
民事訴訟を起こすに当たって
(1)訴訟の起こし方
(2)訴状の書き方・様式
(3)名誉毀損の慰謝料の妥当額(50万に設定しようかと思っています)
裁判を起こす費用
(4)訴訟前に相手と接触をもち会話内容などを録音していたほうがいいか?(証拠確保のため)
(5)どうすればいいのか?どこに申し立てをすればよいか?

など専門家の方、良い知恵をお貸しください。

A 回答 (3件)

専門家の意見ということですが、何とか判例を引っ張ってきましたので検討して下さい。


要旨としては、
「特定の事実を基礎とする意見ないし論評の表明による名誉殿損について、その行為が公共の利害に関する事実に係り、その目的が専ら公益を図ることにあって、表明に係る内容が人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての域を逸脱したものでない場合に、行為者において右意見等の前提としている事実の重要な部分を真実と信ずるにつき相当の理由があるときは、その故意又は過失は否定される。」
ということで、相手を訴えても勝訴の可能性は低いです。

「温泉に浮遊する大便を巡る名誉毀損に係る損害賠償事件」
こんな訴訟に関わることで、自ら自分の名誉を毀損する弁護士や「専門家」は居ません。

http://courtdomino2.courts.go.jp/schanrei.nsf/FM …
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1:訴状を地裁に提出。


2:簡単に書けます。ネットで検索してください。
3:請求額50万なら、収入印紙\5000+予納郵券\6000くらい。
4:なんとも。
5:相手の管轄地の地裁。

それ以前に、勝訴の確率は非常に低いと思われます。
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この回答へのお礼

専門家がどのようにこの状況を見るかが知りたいので一般の方は回答をご遠慮ください。ありがとうございました。

お礼日時:2006/04/19 23:56

あなたのお子さんがしてないと言う証拠をどうやって立証するんでしょうか?


そこが1番の問題になりそうですね。

とりあえず弁護士さんに相談するのが1番だと思いますけど?
手続きとか弁護士さんがしてくれるので。
30分5千円で相談できますよ。
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この回答へのお礼

専門家がどのようにこの状況を見るかが知りたいので一般の方は回答をご遠慮ください。ありがとうございました。

お礼日時:2006/04/19 23:50

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