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判例によれば、
債務者A所有の建物と、物上保証人B所有の土地を共同担保にして根抵当権が設定されており、債務者所有の建物と、物上保証人所有の土地には、それぞれ別個の後順位担保権が設定されている。
まず、物上保証人B所有の土地が競売に付され、第1順位の担保権者Yだけが、弁済を受けた。
ついで、債務者A所有の建物の順で競売に付され、
1.建物第1順位の担保権者(債務者A・権利者Y)
2.土地第2順位の担保権者(債務者BCD・権利者Z)
3.建物第2順位の担保権者(債務者A・権利者Y)
4.建物第3順位の担保権者(債務者A・権利者Y)
の順で、その競落代金が交付された。

物上保証人Bは、債務者Aに対して求償権を取得し、代位により、債務者A所有の不動産に対する一番抵当権を取得し、物上保証人B所有の土地の後順位(土地第2順位)担保権者Zは、物上保証人Bに移転した上記の抵当権によって、債務者A所有の建物についての後順位(建物第2順位)担保権者Yに優先して、弁済を受けることができる。とあります。

ここで質問です。
1.この理論は、土地建物一括競売のときにも適用されると思うのですが、何か落ち度は無いでしょうか?

2.物上保証人Bへの抵当権Yの移転について、
(1) 土地第二順位の抵当権者Zが代位して主張できるのか、
(2) 何もしなくても当然に移転するものなのか、
(3) 物上保証人Bは意思表示だけは必要なのか、
(4) 付記登記を要するのか、

3.また、これら抵当権移転などは主張は、裁判所等に申し入れなければならないものなのか、当然にして処理されるものなのか?

以上、ご指導をお願いします。

A 回答 (2件)

>質問1について補足します


>即時にその不足分について、担保提供者の債務者に対する求償権を建物の競落代金の残余分200万円に対して代位行使できないのか、また、同時配当の場合でも、登記を経由しなければならないのでしょうか?

gotetsuさんの云う「判例」では土地と建物の競売時期が異なり求償権の発生後の問題と思われます。一括競売(土地と建物と同時)では求償権が発生していないのでその「判例」とは違うと思われます。配当を受けるためには大前提として登記のある抵当権か、又は、競売開始決定後、配当終期の期日までに債務名義により配当要求した者でなければ配当は受けられません。従って、その200万円は仮差押か仮処分によって配当を阻止し、後の債務名義によって取立する以外にないと思います。
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この回答へのお礼

お手を煩わせましたが、よくわかりました。
参考にさせていただきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2002/02/05 01:07

実務では、土地と建物が時間的な差で申立されますと申立不動産のみ考慮して配当しますので、途中で抵当権の移転などは配当時の登記によってなされています。

その場合は当然とその日までに抵当権の移転登記しなければ配当されません。
通常では、本件のように土地建物が同一債権者に共同担保となっている場合が多いので、その場合は個別に申し立てることはありません。(回収金額が少なくなるので)代位云々や抵当権の移転などありません。(あった場合は登記された抵当権の順位で配当します。)一括競売の場合、裁判所では、土地と建物の配当は鑑定価格の按分比例で配当しています。
以上は、実務の扱いで、理論上はさまざま考えられますが、物上保証人が求償権を取得できる時期は弁済した時期でしようから、その時期が一番抵当権者の後なら配当がそれより早くなることはないと思います。ただし、その弁済が単なる弁済ではなく被担保債権を抵当権と共に移転したなら順位も当然取得しますから一番なら一番抵当権を取得することになります。その場合、土地所有者と抵当権者が同一人となりますので物権の混同で抵当権が消滅するように考えられますが後順位の抵当権がある場合は消滅しませんし自ら自己の土地を競売することができます。
質問を整理しますと1番目=抵当権の順位で配当されますので、それまでに移転登記しなければなりません。2番目も同様、登記が必要です。3番目、競売開始決定後の移転なら「上申書」で結構ですから移転した登記簿謄本を添付し上申して下さい。そうしますと配当が受けられます。

この回答への補足

質問1について補足します
合計1000万円(内訳・担保提供者の土地600万・債務者の建物400万・共同担保で一括競売)で落札し、担保権は第一順位500万(土地建物)、第2順位500万(土地のみ)。この場合、按分で配当されると、第一順位へは土地から300万支払われ、第二順位は300万しか配当が受けられません。ところが、第二順位の権利者は、担保提供者の債務者に対する求償権を建物の競落代金に対して代位行使できれば、合計500万円満額回収できます。
つまり、観念的に按分による配当を一旦するのが前提となっており、即時にその不足分について、担保提供者の債務者に対する求償権を建物の競落代金の残余分200万円に対して代位行使できないのか、また、同時配当の場合でも、登記を経由しなければならないのでしょうか?

補足日時:2002/02/04 08:09
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