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通勤手当についてお尋ねしたいことがあります。

 千葉から渋谷までの定期を買おうと思っているのですが、使う路線によっては、1ヶ月の定期代が21,600円から26,640円までありますが、例えば、会社側に定期代を請求するのに26,640円にして、実際は21,600円の定期を買った場合、この場合は、違法になるのでしょうか?

A 回答 (7件)

 会社の通勤手当支給規則のような規定があるでしょうから、その規則や規定に違反となり、差額分を会社に返還しなければならないでしょう。

会社への通勤手当の支給申請は、合理的且つ経済的な方法や経路によって、通勤方法と所要交通費を申請し承認をもらって通勤手当の支給を受けることになります。しかし、申請内容と実際の交通費が異なる場合には、会社に対して虚偽の申請をしたことになりますので、差額分を返還するなどの会社の規定によって事後処理をすることになります。

 
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この回答へのお礼

お答えいただきありがとうございます。この前、テレビの番組で、バス通勤をしている人が、自転車通勤に変えた場合、バスの定期代を返さなくても違法にならない(バスの定期代をもらいながら、自転車通勤してもいい←解釈が違ってたらすいません)といっていたので、それなら、私の質問のようなケースはどうなのか疑問に思ったのです。

お礼日時:2002/02/04 11:28

この問題は、法律に違反するかの問題ではなく、会社の就業規則などの規定に反していないかということです。



通勤費については、会社の規定で定められているはずです。
一般的には最短距離か運賃の安い経路で支給する規定になっていますが、その場合に、その様な請求をすれば就業規則に違反したことになり、就業規則の規定により、差額の返還などを含めて処罰の対象となります。
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既に回答されていますが、約5千円違うわけですよね。

これが、どの位通勤時間に差があるのか、便利なのか分かりませんが、多少の場合、5千円違ったとしたら、会社が支給しないのではないでしょうか?あるいは、支給する場合、理由が必要ではないですか?
会社規定によって異なりますのでわかりませんが、基本的には経路検索すると思いますし、あまり、一般的な経路でないとしたら、支給をしないと思いますよ。
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こんにちは。


他の皆様もおっしゃる通り、就労規定(賃金規定)を熟読しましょう。
また、違法ではないのですが過剰請求は基本的にはできないはずです。
購入した定期を一度総務か経理に見せないといけません。
会社側としては交通費は経費としてかけたくない項目です。
ですから、一度高い方の定期を購入し、確認してもらってから解約しましょう。
それから安いほうに買い換えです。
手数料分は減りますが、その方が無難です。
また、安い方の路線路線で通勤する時は同僚には見つからないようにしましょう。
いつどんなタレコミがあるか解りません。
あと、使う路線なんですが、同じ鉄道会社ではないですよね?
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法的にはよく知りませんので、自分の経験談を。



交通費って、月単位で、給料と共に振り込まれますよね。
だから、一ヶ月の定期代で計算していますよね。
でも、うちの会社で、律儀に一ヶ月ずつ買っている人は、
たぶん一人もいません。
3ヶ月、6ヶ月の定期を買っています。
そうすると、一ヶ月ごとに見れば、
交通費は余計にもらっていることになります。
でも、会社(経理部)も知っていて、問題になっていません。
と言うことは、法的に問題はないのだと思います。
たぶん会社が認めれば問題ない、ということだろうと思います。
「会社が認めてもダメ」というのであれば、
わが社は問題になっているはずですから。
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 No1です。

同様のケースではありませんが、ある都道府県職員が通勤手当をバスの定期代で申請して毎月の給料と合わせてもらっていました。しかし、その職員は実際にはバスを利用せずに、同僚の車に乗せてきてもらっていたのでした。あることがきっかけでそのことが公になり、新聞報道されて全職員の実態調査がなされました。数人が実態にあった通勤手当に申告をしなおして、今までの差額を返還し処分もありました。

 ご質問のケースとは多少異なりますが、公務員の場合にも通勤手当の規則がありますので、規則違反での処分となりました。同様に、会社の決まりがあるでしょうからそれに従わなければなりません。従わない場合には、就業規則違反となります。法律での規定はありませんので、会社の規定によることになります。
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基本的には、就業規則の律するところですが、社会通念上の妥当性という観点からの評価が関係してきます。


21,600円の経路が普通で実際それで通勤してるのに…というと、会社として認めないということもあり得るでしょう。普通より遠回りだけど安い経路を早起きして使ってるというなら対抗できるかも。
細部具体的な決めがなければ一般的には、経済的合理的な経路というところに落ち着くと思います。

一方、ちょっと観点は変わりますが、違法適法という点では税法上の扱い(非課税所得)もからんでくるので、会社規則もどんな決め方でも良いというわけにもいかない面があります。
最も安いからといって非常識な経路しか認めない場合、社員側から争う余地もありますし。逆ならヤミ給与の嫌疑が。
バス通勤の例も、バス通勤が普通で実際バス通勤していた人が自助努力で自転車利用した(たまたま)からといって通勤に通常必要であろう費用支払い(定期代)を免れる理由として妥当でないといった事例だったのではないでしょうか。
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