私の友人が、消費者金融から身に覚えのない借金の返済の催促を受けました。その子は一度消費者金通を利用して、その返済を終えています。話を聞くと、その返済が完了した三日後に、何者かが友人の名義で新たに消費者金融から借金をし、先月まで返済していたみたいなんですが、返済が滞った為、友人に連絡がきたみたいです。そのときまで何も知らなかったみたいです。友人は、返済が完了することを、aさんという人にだけ話したそうです。友人に返済の義務はあるのでしょうか?相談するとすればどこに相談すればいいのでしょうか?最善の方法教えてください。
No.7
- 回答日時:
こちらに色々なトラブルの対処方法が載っています。
これを参考とした対処方法
1.当該業者に新たな借り入れを行った時の契約書の写しを送るように依(実行済ですよね)
2.その署名が直筆でないことの証明を行う(前の契約書をコピーして作成するような悪質な業者もいますので注意。この可能性があります)
3.内容証明郵便で自署でない契約のため支払義務がないことを通告
4.上記の行為の途中或いはその後に問題が発生した場合は、国民生活センターに相談(無料。電話相談もOK)
http://www.kokusen.go.jp/soudan/map/index.html
5.貸金関係業の相談窓口に苦情を申し立てる
http://www.fsa.go.jp/notice/noticej/soudan.html# …
6.犯罪行為がはっきりした段階で警察に被害届
>提示した身分証明が本人のものであるかどうか確実に確認できなくても、消費者金融では融資をしてくれるものなのですか?
これは絶対にないです。本人の確認を行わずに融資した場合、名義人に返済義務がありません(契約が成立しません)。融資した人間を見つけて請求することとなりますが、見つけられたとしてもその証明が容易でありませんから、常識的には有り得ないことです。ちなみにその業者は大手でしょうか?中小の場合は登録業者でない可能性もあります。5の窓口で確認した方が良いでしょう。
内容証明を送り、国民生活センターに相談して、貸金関係業窓口に苦情を申し立てましょう。この順番はどれからでも同じです。警察への被害届は事実関係がはっきりするまで差し控えた方が良いでしょう。
ご友人は大変ご心配なされていると思います。でも、全く心配要りません。前述の通り、本契約は成立しません。堂々と相手業者にこのことを申し立てるだけで良いのです。業者に異議があったとしても、契約が成立していることの証明を裁判で行い勝訴しない限り、取りたてを行うことも違法行為でできません。
既にご解決と思いましたが、相談窓口が判らないかもしれないと思い記載いたしました。
No.5
- 回答日時:
友人は借りてなければ払う必要はありません。
このまま、放っておかれても、督促とか裁判とか問題を紛糾しますので、内容証明で「借りた覚えがありませんので、返済を拒否します」(さしあたっては、口頭・電話でもよい。内容証明ならば受け取った、受け取らないの問題がなくなります)旨の文書を出しますと、相手は友人が借りたことを証明できないのであれば、裁判を起こしても負けますので、請求しなくなります。その段階で相手は実際に借りた人を相手に、警察に詐欺で告訴することになります。ただ、犯人が友人の関係者であることがわかれば消費者金融は返済してくれれば告訴はやめますといってくるかもわかりません。No.4
- 回答日時:
そういうとき、役所は料金とらないから安心して相談してもらって大丈夫です^^。
ただ、被害者というべきか、名義を使われた本人でないと逆に疑われて根掘り葉掘り聞かれて嫌な思いをしますので、本人と同行なりしたほうがいいと思います。参考まで、役所がちゃんとしてくれないときは、「行政不服審査」の申立をすることができます。はい、ありがとうございます。その消費者金融に契約書をFAXしてもらい見たのですが、似せてあるけど微妙に字が違うんです。相談に行ってみたいとおもいます
No.3
- 回答日時:
事実に間違いがなければ、警察に被害相談をしこのケースの罪名について行政指導を受けて(所轄ではなく都道府県警察の本庁がいいと思います)、同時に都道府県の貸金業担当にも相談し行政調査等を要請することにより、両方の角度から動いてみたらどうでしょう。
本件は金銭的な被害額がないか少なく、弁護士さんに依頼するにはやや馴染まないような気がしますので、行政の援助を受けて相手方を特定、それから諸責任を追及することが肝要のような気がします。やはりこれって犯罪ですよね。都道府県の貸金業担当への相談、行政調査等の要請については、料金はかかりますか?(何もしらなくて申し訳ないです)大変参考になりました。ありがとうございます。
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