福岡県のある市にホテルを建設する予定ですが、その土地の前の歩道に屋台が出ています。
屋台指導要綱では歩道上の事なので市長が占有許可運営許可を出しますが、住宅以外の後背地地主の承諾を必要条件とはしていません。(市長が必要と認めたときには承諾を条件と出来る)この屋台が移ってきたのは3年前との事ですがその時にも前所有者への了承は取っていません。
屋台の指導要綱は屋台に対しての要綱ですので当事者への細目は有るものの関係人への配慮が不足しています。当方からの移転(再配置)要請又はこの地での不許可の要請に対しても要請を受ける規定がないということを理由に、市としては受付てはもらえません。 この事は屋台業者との合意が出来たとしても動く事自体ができないと言う事に繋がります。
そこで質問ですが、道路上の事とはいえ後背地地主の意向を考慮できない事や、再配置の検討を想定しない等の要綱自体の不完全性に対しての異議申し立ての方法や可能性は如何に。又は接面道路に対しての土地所有者の権利が認められている判例などをお願いします。市の指導要綱と言うもの自体の権限・位置づけとそれに対しての対処方法をご教授ください。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
ご質問の話ですとどちらにしても裁判するしかないので、弁護士にご相談された方が早いですね。
役所は法律やその細則等に従い動くだけですから、役所にそれ以外の対応を求める場合には基本的には議会経由によるものか、裁判による方法のどちらかしか方法はないのです。
法的根拠なしに役所の職員がたとえ役付きの職員であっても独断で動くことはまずありません。
ご質問の話は早い話が現在の屋台の位置が事業に支障が生じる位置に当たるため移動を求めたいということですよね。
一番簡単なのは屋台の人が自ら移動の願いを出すというのが一番であり、これであれば規定があると思います。
ご質問者側から要請する規定は設けられていないとのことですから、それを行おうとすれば直接判決という根拠がなければ役所としても規定外のことはできません。そもそも規定は条例で定めているのでしょうから、役所としては議会が作成又は承認した規定外のことをするのはそれこそ法律に反しますからね。
丁寧な説明有難うございました。ご意見を頭に置いた上で弁護士とよく相談してみます。
問題は、ご意見の中に有るように屋台からの申請があったとしても、(指導要綱の中に工事関係等以外の移動規定がないために)市としては認めないとはっきり言っている事です。これでは欠陥ではないかと言ったのですが、規定がないので出来ないとの事でした。
よく相談してみます。有難うございました。
No.2
- 回答日時:
質問の中で、
>この事は屋台業者との合意が出来たとしても動く事自体ができないと言う事に繋がります。
これは誤解ですね。
あくまでも、屋台の店主の申請に基づくものであって、第三者の申請で変更はされないのですから、屋台側と話しを付けて、屋台側から位置の変更申請を行う事は可能です。
指導要綱は、行政側(首長)が決める基準で条例(議会決定)のように罰則規定はありません。
ただし、法的拘束力は条例と同じです。
早速回答有難うございました。
”誤解”とのご指摘の有った点ですが、この指導要綱自体が、狭い道路上にあった屋台を移動させる意図が有った上で作られたもののようです。そしてこの再配置が成された後には、もう動かさないと言うことを言っています。今回は再配置されてしまった場所が当該地という事でして、その再配置したときの行政の判断・手続き等を問題にしないと成らないのではないかと考えているところです。
罰則規定がないとの事なので、合意して動かしたとしてもその場所の許可を出さない事になるでしょうね。
この辺りの事を含んで弁護士とよく相談してみます。有難うございました。
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