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複数の会社から給与をもらっていますので毎年確定申告をしているのですが・・・。
昨年7月末にそれまで勤めていた職場を退職し退職金を得ました。年末に前の職場から「退職所得の源泉徴収票」が送られてきました。退職金の額が少なかったためだと思いますが、源泉徴収額はゼロでした。

さて、今回の確定申告ではこの退職金は「給与」として他の所得と同様に申告しなければならないのでしょうか?

以前、「退職金の分離課税」という言葉を耳にしたことがありますが、これは確定申告として申告する必要は無い、という風には解釈すべきではなのでしょうか?

すいません、ど素人の確定申告にアドバイスください。

A 回答 (2件)

退職金については、分離課税になっています。


退職金の受領時に「退職所得に関する申告書」を提出していれば、退職所得に対する課税は済んでいますから、今回の確定申告において、収入に加算する必要がありません。
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 退職金は、所得税が源泉徴収されていますので、一般的には申告をする必要がありませんが、退職時に「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかった場合には、20%の税率で源泉徴収がされる場合があります。

又、退職所得は、勤務年数に応じた退職所得控除があり、
 勤務年数が20年までの場合には、40万円×勤続年数(最低80万円)
 勤務年数が20年を超える場合には、70万円×勤続年数-600万円
の控除があり、退職金の算定額からこの退職所得控除を差し引いて、残った額の1/2が退職所得となります。

 上記のように、20%の税率で源泉徴収をされていない場合には、ご質問の分離課税により処理されていますので、確定申告をする必要はありません。
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