No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>団地内道路(私道)、お客様駐車場に長時間毎日のように止めている車
団地内道路とありますが、市営住宅であれば市町村が所有している私道ということでしょうか?
つまり所有者が誰なのかを確認したいのです。
一般の通行ができるような道路ですと道交法の適用があるので、警察に関与してもらえる可能性はあります。
ただ一般の通行ができないような道路とか、個人所有の私道などですと、警察は関与してくれません。(来ても取締りまでしてくれない)
あとお客様駐車場とは誰の所有でしょうか。
基本的に民事的には所有者は排除の請求ができます。またもちろんその道路を利用する権原があり、かつ生活に支障が出ている人たちも請求する権利はあります。ただ民事的なやり方となるので少々面倒ではあります。
とりあえず、ナンバーから所有者・使用者は知ることができますので(軽自動車は無理ですがどちらでしょう?)、その当人に対して直接警告するような形も考えてみるとよいでしょう。
No.6
- 回答日時:
団地内の私道であることが明らかであり、その利用に正当性がないのであれば、刑法第130条(建造物侵入罪)に当たるでしょう。
なお、罰金ですが、民事上の効果しかなく、相手は従う必要はありません。あまりやると逆に恐喝罪ととられるケースもあるので注意が必要です。
警告して酷い状態なら警察に告訴する・・・というのが無難なやり方かと思います。
参考URL:http://response.jp/issue/2005/0620/article71746_ …
ご返答有難うございます。町内会で罰金制を導入しておりますが恐喝罪になるなんて知りませんでした。良いこと聞けて良かったです。保管場所法や車庫法ではなく建造物侵入罪になるんですね。役所所有ですので町内会で処理出来る問題じゃなくなりますね。役所と相談してみます。有難うございました。
No.5
- 回答日時:
>やはり当人に直接警告するのが一番なんですね。
そうですね。しつこく当人に警告(張り紙は確信犯だと効果なし)するしかないです。
閉鎖的ではない団地内道路であれば、警察にとりあえず警告してもらうのを繰返すという手もありますよ。
民事訴訟はやるのも大変ですから。。。
No.3
- 回答日時:
二度もご返答頂き有難うございます。少し幸せになりました。「不審車両」で警察が動いてくれるとは思いませんでした。ありがとうございました。
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