昨年手術の為入院しました。医療保険は夫の組合の被扶養者となっています。入院手術費用が保険組合から一部支払われた為、こちらから還付申請をしていなかったのですが、組合から被保険者の前年度の課税証明を送付下さいとの知らせが来ました。夫の課税証明をとりましたが、数年前にマンションを購入、住宅取得控除の為に夫の課税証明書の課税額は0円でした。しかたなくその課税証明を組合宛に送付した所、組合から問い合わせがあり、なぜ課税額が0円なのか?本当は奥さん仕事しているんじゃないの?との事。上記事情を説明、今思うと余計な事を言ってしまったのかもしれませんが、1昨年までは仕事をしていたが去年は退職しており無収入だった事を説明しました。なんと2ヶ月以上も経ってからやはり奥さんの一昨年の課税証明を出すようにと言われました。私の課税証明が新たに夫の組合に入った後なのに必要なのでしょうか?医療保険制度では世帯の医療費が月30000円以上の場合還付になると思うのですが・・夫の課税証明が0円なので還付するにあたり証明とならないのかもしれませんが夫の被扶養者として組合に加入後なので私の課税証明が必要とは思わないのですが・・・ちなみに私の課税証明を提出した場合には還付はほとんどないと言われました。
No.1
- 回答日時:
課税証明書の提出目的を、加入している健康保険組合に確認すると良いと思います。
現行医療保険制度の高額療養費は、課税世帯の場合には世帯の医療費負担額が63,600円以上で、合算対象額が3万円です。加入している健康保険組合で、上乗せしている場合には、この金額より低くなる場合もあります。又、非課税世帯の場合には、35,400円で世帯合算額が21,000円となります。入院時の食事負担金も、非課税の場合には780円が650円に減額となります。課税証明書を必要とする理由は、上記の高額療養費等の算定につかうためかも知れません。又、奥さんの扶養認定のための、確認資料かもしれません。加入している健康保険組合に、確認をしてみてください。
なお、上記の課税世帯・非課税世帯の区分は、所得税ではなくて「住民税」の課税・非課税で判断がされますので、住宅取得控除による所得税の課税額がゼロになった件は関係がありません。所得税は控除によって還付になっても、住民税は住宅取得控除はありませんので、課税されることになります。
早速御回答頂き有難う御座います。課税証明の対象が所得税ではなく「住民税」の課税・非課税で判断されるとの事ですが、提出を要求されているのは所得税の課税証明と思うのですが・・・組合に確認したいと思います。又、私の扶養認定の事ですが、組合によって認定の基準が違うのでしょうか?組合に質問したいのですが、担当があまり事例に詳しいとは思えない状態の方なのではっきりとわかるかどうか少し疑問が残ります。
詳しい御返答本当に有難う御座います。退職するとひとつひとつわからない事、納得できない事が多く御回答には本当に感謝しております。
No.2
- 回答日時:
No1です。
扶養認定のための確認資料であれば、所得税の課税証明書とか所得証明書となりますし、高額療養費などの保険給付に関しての課税・非課税の判断の場合は、住民税の課税状況を使います。通常、役所の課税証明は、所得税と住民税、固定資産税など全ての税目に対して発行されます。扶養の要件は、通常は年収が130万円を超えた場合には、扶養には該当はしません。が、健康保険組合などの保険によっては多少の違いがあるかもしれません。いずれにしても、組合に確認をしてみてください。
再度御連絡頂き本当に有難う御座います。組合支部では話がよくわからなかったので本部に連絡をとり聞いてみました。組合では加入者本人(被保険者)と保険証記載の家族全ての証明をそろえる事になっているとの事。私の場合は一昨年は仕事をしていましたので私の所得総額の分かる課税証明書が必要の様です。夫婦そろっての所得総額が670万円以上の場合、還付金額(最初通知された金額)に変更が生じる為必要だとの事です。扶養の認定の為の課税証明書ではない様です。既に保険証に記載されているものに関して再度要件を満たしているのかどうかを確認する事はないようです。
いずれにせよ、こうした事の一般的知識が手元でなかなか調べる事が難しいのでNo.1さんにはお答え頂き大変感謝して居ります。有難う御座いました。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
No1です。
所得が670万円を超える場合には、「上位所得世帯」に該当して、高額療養費の自己負担限度額が上がることになります。医療費が60万9千円未満までは121,800円、60万9千円以上は医療費から60万9千円を差し引いた額の1%に121,800円を加算した額となり、670万円を超えない場合の約2倍の自己負担額となります。組合が必要としたのは、扶養認定のためではなくて保険給付の高額療養費の自己負担限度額算定のため、だったのですね。
この回答への補足
再度有難う御座います。No.1さんのおっしゃるとおり扶養認定の為ではなかったようです。
これで質問を打ち切らせて頂きます。有難う御座いました。
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