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 昨年、停車中にオカマをほられ、当方車両が破損して修理見積42万円ですが、相手は一切放置プレーに入っているので小額訴訟を提起するしか有りませんし勝訴する見込みがあると思っています。
 そこでご相談ですが訴訟での証拠は何が必要ですか?今、現在揃えたものは下記です。
・交通事故証明書(人身事故、追突になっています)
・東京地検の本事故の通知書で相手は業務上過失傷害 になっています。
・修理見積書42万円
・当車両が42万円より高価である証拠
・請求の原因に記載した交通事故目録
以上ですが、その他に
・破損部分の写真、・事故現場の写真、・事故現場の地図と事故態様(手書き)、・東京地検からの実況見分調書なども必要でしょうか?あるにこしたことはないと思いますが、上記だけでも十分でしょうか?また、訴訟申請時には提出しなくても弁論時に提出というのも手でしょうか?
 何か訴訟でよい事をご存知でしたらご教授ください。

A 回答 (1件)

>・破損部分の写真、・事故現場の写真、・事故現場の地図と事故態様(手書き)


これはあった方がわかりやすいでしょうね。

>・東京地検からの実況見分調書なども必要でしょうか?
こちらもあるに越したことはないですね。

>あるにこしたことはないと思いますが、上記だけでも十分でしょうか?
相手の主張次第ですね。追突を認めて過失相殺も主張しないのであれば全く不用ですよね。

>また、訴訟申請時には提出しなくても弁論時に提出というのも手でしょうか?
それはできません。原則証拠は期日までにという決まりです。小額訴訟の場合には第2回目はないですから。

通常訴訟であれば、提出されれば、次回弁論で証拠調べされますけど。

ご心配であれば通常訴訟にすればよいのでは?
一発勝負の小額訴訟は明白なものでなければ意外と難しいですよ。
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この回答へのお礼

有難うございました。準備書面は相手に考えさせる時間を少なくするために遅く提出したほうがよいですね。

お礼日時:2006/06/23 17:10

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