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3年間勤めた会社を辞めてから任意継続にて保険を払い今回派遣にて、新たに社会保険に加入しました。その後妊娠がわかり、半年ぐらい勤めて退社する予定です。この場合の出産手当金の支払いはどうなるのでしょうか?社会保険加入後1年たっていないとなってしまうのでしょうか?

A 回答 (2件)

被保険者期間が1年以上あれば、退職後6ヶ月以内に出産すれば、出産手当金や出産育児一時金がもらえますが、任意継続は含まれませんので、退職後出産した場合は、何ももらえません。

しかしながら何かの保険に入らないといけません。
(1)任意継続する
在職中と同じように出産手当金や出産育児一時金がもらえます。健康保険が健康保険組合ならさらに付加給付がもらえる可能性があります。
(2)国民健康保険に入る
出産手当金はありませんが、出産育児一時金がもらえる可能性があります。お住まいの役所にご確認ください。
(3)ご主人の扶養になる
ご主人の健康保険から出産育児一時金がもらえます。健康保険が健康保険組合ならさらに付加給付がもらえる可能性があります。

ご参考にしてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。とても参考になりました。

お礼日時:2006/06/04 23:23

確か、任意継続期間は、被保険者期間には含まないと思います。


従って、この場合は、社会保険加入(被保険者期間)は1年未満になってしまうと思います。

ですから、出産手当金を貰うには任意継続しないといけないと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。とても参考になりました。

お礼日時:2006/06/04 23:24

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