プロが教えるわが家の防犯対策術!

こんにちは。急いでいます。助けてください。

オークションを途中で取り消したのですが、
「取り消し時点での入札者に対しては、
売買契約を履行する義務が発生すると思われます。
入札者に対しては表示金額で取引していただきたい。」
と言われたのですが、オークションを取り消しても、
売買契約というのが成立してるのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (7件)

 Yahooオークションの説明によると、入札者がいる段階で取り消す場合は、その入札者に対して事情を説明すれば当該オークションを取り消すことが可能であるとなっています。

一般的に言えば、出品者が出品するという行為と入札者が入札するという行為とが合致している段階ですから、売買契約は有効に成立しているとみなすことができます。しかし、Yahooオークションには上記のように出品者に取り消す権利が与えられていますから、一種の解除条件付契約であると思われます。つまり、当該売買契約は入札者が入札した段階でいちおう有効に成立していますが、「特別な事情がある」ことを理由に契約が無かったことになるという性格の売買契約であると思われます。

 相手が法的手段に訴えることがないかとご心配されているかもしれませんが、相手が本事件を訴訟に訴えるには相当の困難があります。証拠を用意し、様々な手続きを介して、敗訴のリスクを考慮しつつ裁判所に訴えを提起しなければなりません。ネットオークションが訴訟にまで発展することは極めて稀であることを考えれば、当該オークションによほど特殊な事情がない限りは、相手が法的手段に訴えることはないと思われます。

 ただ、法的な解釈云々を抜きにすれば、オークションではやはり誠意信義を尽くして対処すべきですから、相手の方には可能な限りのご説明をされた方がよろしいかと思います。

参考URL:http://help.yahoo.co.jp/help/jp/auct/asell/asell …
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この回答へのお礼

お返事が遅くなりました。すみません。

恐らく、脅しだとは思うんですが、誠意をもって対応させていただいております。
対価を払うことで納得いただけそうです。

ありがとうございました。

ヤフーオークションが特別だと言うこと、とても勉強になりました!
ありがとうございました!

お礼日時:2002/02/19 02:29

ヤフーオークションでしょうか?


もしそうなら、「取り消し」たのであれば、売買契約は成立してませんし、売買契約をする義務もありません。
入札者がいるのに、間違って「早期終了」してしまうと、オークションが有効になってしまい、相当な理由がない限り売買契約をする義務があります。
これはヤフーオークションの規約による義務があるだけで、落札と同時に売買契約が無条件で成立しているわけではないと思われます。

オークションの終了画面に落札者のIDが表示されてますか?もしされてるなら、取引に応じる義務がありますよ。
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 オークションの規定にありませんと、民法が適用されます。

民法によれば
第521条〔承諾期間の定めのある申込み〕
承諾ノ期間ヲ定メテ為シタル契約ノ申込ハ之ヲ取消スコトヲ得ス
(2)申込者カ前項ノ期間内ニ承諾ノ通知ヲ受ケサルトキハ申込ハ其効力ヲ失フ
 とありますので、契約の申し込みは取り消すことができません。また、526条は第2項で取引上の慣習が優先されるため、承諾の通知は不要だと思います。
 もっとも、詐欺、強迫、錯誤、未成年などの理由により、取り消すことは当然できます。

参考URL:http://www.ritsumei.ac.jp/~ja021974/homepage/bik …
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 私も以前最落まで価格を上げられて都合によりキャンセルとされた方に抗議したことがありましたが、その際引用されている欄も随分眺めてみました。

さすがヤフーでは両方にあたりさわりのないように説明を掲載しており、自己責任をほのめかすかのような微妙な部分が多々あるようです。
 今回のケースでは、申し訳ないということで相手に納得していただくより他ないと思いますが、価格的に落札価格が安いのか、あまり執拗に売却を迫るようでどうしても売ることができないようでしたら、ある程度低姿勢なメールでも交して、評価で「悪い」等にされることもやむなしかと思います。対象物の価格がわかりませんので法的手続になるかどうかわかりませんが、万一そうなった場合究極的には司法判断に委ねることになりかねませんが、訴え出てくるのは相手方なので、礼を尽くした後にはとくにこちらから何かしなくてはいけないことはないと思います。
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 例としてヤフーオークションの場合、確か途中で取消した場合、早期終了同様落札表示画面になり、そのような規約になっていたと思われますが、入札した人が勝手なキャンセルをすることができないようになっているということは、その逆に入札された以上原則的には売買が成立しなければ不公平が生じます。


 この場合、その価格で売ってしまうか、相手方に事情を話し謝ってなかったことにしてもらうように頼む(断られたらやはり売るかペナルティを払う等協議)他ないと思います。
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この回答へのお礼

みなさん、ご回答ありがとうございます。
調べたら下記のとおりでした。
見た限り、大丈夫そうですが、悪いとは思っています。(逆に自分がやられたら嫌ですものね。)
法的に、訴えられてしまう可能性があるのでしょうか?
みなさんは、どうお考えですか?
よろしくお願いします。

以下、Yahoo!より
●出品者向け説明
まだ入札がされていないオークションは、「オークションの管理」より「オークションの取り消し」が行えます。
もし、入札がされているオークションであっても、どうしてもやむを得ない事情がある場合は、まず「オークションの管理」の「商品説明の編集」で商品の情報にコメントとして入札者に事情の説明を行ってください。その後、以下の手順で、オークションを取り消すことが出来ます。

●入札者向け説明
出品商品の破損等、出品者にやむを得ない事情が発生した場合は、入札があるオークションでも出品者の判断で、オークションの取り消しが行われる場合があります。出品者側でオークションの取り消しの際に説明を追加した場合には「商品の情報」に出品者からのコメントが記載追加されます。

お礼日時:2002/02/17 20:51

入札者がいるのに、いきなり取り消ししたんですか?


それはマナー違反です。(多分、規約違反でもあるはず)
入札している人がいなければ問題ないですけど。
オークションは個人売買だから法律うんぬんというのは
適用されないかもしれませんけど、やってはいけないことを
やってしまったことには変わりがないです。
普通は、入札している人にお伺いをたてて、了承を得てから
取り消すものです。相手の方が怒るのも無理ないです。

どのような品物で金額がいくらかなのかわかりませんが、
慎重に行動しないと、mashumaro_starさんの信用がなくなってしまいます。
まずは入札者と冷静に話し合ってみてください。
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売買契約は当事者同士が書面で行うのが一般的ではありますが、


全てのものを書面にて行うのは不可能なことです。
(例えば近所のスーパーに買い物言ったときなど)

入札参加する時の説明書がどうなってるかですね、問題は。
オークション主催者も、そう度々取消されるとオークション自体の資質とわれるわけでそういう規定が存在する可能性は高いですね。
参加する際の規定をもう1度よく読んでみてください。
(必ずその規定を認証していると思いますので。)
また取消した理由が正当性があるものでしたら主催者に直接交渉してみる方法はあると思いますね。
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