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2月いっぱいで退職し、3月から国民年金に加入しています。月額13300円を
3月は納付書で、4月からは口座引き落としで、年払で支払いました。で、この4月に支払ったのは平成13年4月から平成14年3月までの十二ヶ月分なのですが、確定申告の社会保険料控除には3月分+年払の分をすべて計算にいれてよいのでしょうか。3月分+4月から12月分だけを計算するのでしょうか。平日は忙しいので、今日中に申告書を書いてしまいたいのです。よろしくおねがいいたします。

A 回答 (4件)

確定申告で控除できるのは、その年の1月から12月までの分ですから、この場合は、3月分から12月分を社会保険料として控除できます。


又、国保に加入したり、健康保険の任意継続をしている場合は、健康保険料についても、同じ方法で社会保険料控除が出来ます。
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この回答へのお礼

早速のご解答、ありがとうございます。10ヶ月分で申告すればよいのですね。
それと、健康保険は前の会社の任意継続にしていたのですが、この保険料も控除ができることに気付いていませんでした。これで、もう少し戻ってきそうです。得した気分です。

お礼日時:2002/02/17 22:48

 国民年金を年払いすると安くなりますが、確定申告には1ヶ月13,300円で申請をすることになりますので、3月から12月の10ヶ月分に13,300円をかけた133,000円を、昨年分の社会保険料控除として申告することになります。

今年の1月から3月までの分は、平成14年分になりますので、今年の年末調整か来年の確定申告で社会保険料控除として申告をします。

 又、国民年金のみならず、医療保険の国民健康保険や社会保険の任意継続にかかる保険料も、社会保険料控除になりますので合わせて控除の申告をして下さい。確定申告は、役所か税務署に申告書を提出しますが、役所に提出する場合には役所に納めた国民年金や国民健康保険税の領収書は、添付をしなくてもかまいません。

この回答への補足

ご解答、ありがとうございます。申告書は税務署に郵送しようと思っていたのですが、その場合は国民年金や組合健保の任意継続の領収書は必要になるのでしょうか。(どこにしまったのか・・・あやしい)申告書の記入方法の手引きには社会保険料の領収書の添付には言及してないのですが。役所に郵送での申告はできますか。

補足日時:2002/02/17 22:52
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No2です。

領収書の添付は、絶対要件ではありませんが、領収書がない場合には金額が確認できる資料などありますか。金額がわかっている場合は、良いのですが・・・。税務署へも、役所へも郵送は可能です。
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この回答へのお礼

重ね重ね、ありがとうございます。お礼が遅れて申しわけありません。なにしろ、サンデーユーザーなもので。おかげさまで、無事に確定申告することができました。早いもの順で、ポイント発行いたします。ありがとうございました。

お礼日時:2002/02/24 11:48

#1の追加です。



国民年金や組合健保の任意継続の保険料は、金額を正しく記入すれば、領収書の添付は必要有りません。

又、申告書は郵送できます。
その場合、切手を貼り住所氏名を記入した返信用の封筒を一緒に同封して送ります。
そうすると、申告書の控えに受付印を押して返送してもらえますから、大切に保管しておきましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。無事に確定申告することができました。ここで、締め切らせていただきます。早いもの順でポイント発行させていただきます。

お礼日時:2002/02/24 11:49

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