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郵便局のアルバイトを始めようかと考えているのですが、私は自営業です。
アルバイトと言えども郵便局は役所ですので、他業との掛け持ちは禁止されているのでしょうか?

A 回答 (4件)

 こんにちは。



 郵便局(完全に民営化するまでの話になりますが)も含めて、役所のアルバイトは、正式には「臨時的任用職員」と言います。ですから、身分としては「非常勤の国家公務員」になります。
 「非常勤の公務員」と言うとたいそうに思われるかもしれませんが、例えば、地域の方が、国勢調査の調査員になられたとしたら「非常勤の地方公務員」です。
 
 守秘義務は課されますが、兼業は大丈夫です。本職の公務員自体が、兼職が出来ますから。無償の場合は「本務外従事許可」、金銭を得る場合はさらに「営利企業の従事許可」が必要ですが。
 
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職員の身分については、民営化後の職員は原則として非公務員となる。

ただ、特別送達や
内容証明郵便などの集配を行う職員、郵便局窓口で自治体から受託した住民票発行業務などを
行う職員に限っては、刑法の収賄罪などが適用される「みなし公務員」とする。

アルバイトなら問題ありません。
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確か身分的には”非常勤職員”ってことで、兼業OKのはず。

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こんにちは



大丈夫だと思いますよ
知人でも 自営業だけれど
非常勤職員をしています

下記のサイトが参考になるといいですけれど。

参考URL:http://www.tanjikan-shokuin.netfirms.com/about.h …
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