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今回増資を実施しました。新会社法により別段預金は作らず(払込保管証明がいらなくなった為)、申込期間に各株主より普通預金に振り込まれ、払込期日付で増資という形になりました。(仮に)6/5付 100万、6/6付 200万が振込まれ6/7付にて増資の場合、どのような仕訳にすれば良いのでしょうか。とりあえず預り金にしておいて増資日に 普通預金/預り金 としても良いのでしょうか。

A 回答 (1件)

会社計算規則


第108条 第2項
 株主資本に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、第五号に掲げる項目は、控除項目とする。
一  資本金
二  新株式申込証拠金
三  資本剰余金
四  利益剰余金
五  自己株式
六  自己株式申込証拠金

正確にするなら「預り金」ではなく「新株式申込証拠金」ですが、決算書に記載するわけではない期中の仕訳だから別に問題ないでしょう。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。「新株式申込証拠金」で処理するようにします。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2006/06/13 14:34

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