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会社の敷地内に停めてある社員個人の車、および会社の車のワイパーに車買取のチラシが挟まれていました。
このチラシを挟めた者は不法侵入罪に該当しますか。
また、やめてもらうにはどうすれば良いでしょうか。
訴えることも可能ですか。

A 回答 (1件)

 管理エリア・管理者がはっきりと示してあれば、建造物侵入罪になりそうな気がします。


 チラシを挟んでいる者が、そこの店員・バイトなのか、街の広告代理店なのか分かりませんが、まずはそこの買い取り専門店へ、会社管理領域内へ正当な目的なく(チラシ配りなどの為に)立ち入ると告訴し捜査してもらうことになり、それらの為に要した費用・時間を損害賠償することになる旨をやさしく、内容証明郵便で「警告書」を送ってみるというのはいかがでしょうか。
 弁護士名で送ると「本気」が伝わりやすいです。
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この回答へのお礼

法に抵触する可能性「あり」ですね。
警告書、効果がありそうです。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/06/13 16:48

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