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10人程の小さな会社です。

会社でとあるパートが勝手に会社の通帳を盗み見たり、給料明細を見て他のパートに言いふらす事は罪になりますか?

最近は社員のボーナスまでチェックして他の社員に言いふらし、あれこれ陰で言っています。

管理が甘いも原因ですが、
社長は見る方が悪いと言い、特にそのパートには罰はなく、どんどんエスカレートしています。

彼女にどんなふうに言えばよいのでしょう。

まともな会社であれば、
そのような事をする社員は減給や解雇などはあるのでは?と思いますが、、。

A 回答 (11件中1~10件)

あくまでも推測ですが、社内規定などがあれば、社内規定違反でそのパートは処分があってしかるべきな状態でしょう。



しかし小さい会社などの場合には、法令で義務付けされている社内規定(就業規則など)がそろっていないこともあるかと思います。社長が処罰しないところをみても、問題という認識以上に状況を軽く見ているのでしょうね。

私の知っている会社でも同様の行為をした人がいました。出来高の給料などもあったので、する伊などと言う反感もあったようです。私の知人が事務担当だったので、机の上に開いておいてあったのか不安になったようですが、実際にそのようなことをする習慣もなく、問い詰めたら事務担当者の引き出しから出して除いたようでしたね。

管理がずさんとありますが、金庫やデスクの鍵までしなければならないとされておらず、そのような状態であっても盗み見た人物が悪質だということでしたね。
労働基準監督署に相談のうえで解雇までいったかと思います。

ただ、すでに書いたように社長の考えが甘いため、どうしようもないことだと思います。社長が処罰もしない中であなたが言う立場ではないのです。
あなたがいえることは、社長に苦情を申し出るのです。
ご自身に自信があるのであれば、そのパートを解雇等の処分を明確にしなければ、自分は退職すると告げるのです。あなたの自信と社長の評価が一致すれば、処罰などをするかもしれません。面倒が嫌だとなれば、あなたの退職を承認することでしょう。

そもそもその程度の社長の意識であれば、大きなトラブル一つでもあれば、会社の存続の危機になることでしょう。次の会社を探したほうがよいぐらいでしょうね。
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> 10人程の小さな会社です。


分社化により、私も同程度の人数の事業所で働いています。


> 会社でとあるパートが勝手に会社の通帳を盗み見たり、給料明細を見て
そのパートの方が職務内容を越えて「通帳」や「給料明細」を閲覧できる状態であるならば、御社の管理が甘い!
職務の中で知りえるというのであれば行動に問題が有るので、別室にて「経営者」「そのパートの上司」「当人」の3名で話し合い、訓告の実績(記録)を積みか重ねる。それで改善しないようであれば、雇用契約を解除又は更新終了ですね。

そして、御社が問題のパートさんから付け込まれないようにしなければなりませんので
(1)実際に「通帳」や「賃金に関する書類」の管理をちゃんと行う
   ⇒金庫又は鍵のかかるキャビネットに保管し、勝手に開けさせない。
(2)管理規定を定めて、朝礼又は回覧で「パートも含めて全員が該当います」と周知する。
(3)労働基準監督署や労政事務所などの公的機関に予め「こういう管理ミスがあった。対策として全員を対象とする別紙のような規定を作成しようと考えていますが、労働基準法などの法令に違反したくはありません。適切なご指導をお願いいたします」と相談しておく。


> 他のパートに言いふらす事は罪になりますか?
大げさな事を書けば、他の方が言及為されていますように「名誉棄損」ですかね。


> 彼女にどんなふうに言えばよいのでしょう。
上の方にも書きましたが、直接言うのと合わせて、会社として全員への通達にすればどうでしょうか?
1 就業規則や管理規定をちゃんと作成し、解雇できる道を作っておく。
2 作成した規定について周知する。
3 これからはマイナンバーが印字された人事関係の書類が増えていきます。仮にAさんの番号が書いてある書類をBさんが職務上で知りえたとしても、その内容を話すと、「個人情報保護法」に対する違反は企業側に課せられる。誰が問題として訴えるかどうかと言う事ではなく、会社が抱えるリスクは減らさなければ行けない。みんなを雇用を守っていく為に、これからも色々とルール(規定)を整備していくことを合わせて話しておく。


> そのような事をする社員は減給や解雇などはあるのでは?と思いますが、、。
(1)減給は可能ですが、「何%」「何か月」に妥当性が無いと、後々「賃金不払い」となります。
  当社の場合、最近では行いませんが、以前は非正規雇用者に対しても賞与(寸志)を出していました。これは会社の任意支給の面が大きいので、制裁としての減給に使えます。但し、さらにモラルが下がり、事実に基づかない事柄や余計な事まで言いふらすようになる危険性が有りますね。
(2)いきなりの解雇は出来ません。
  解雇したければ、その根拠となる規定が必要であり、解雇に該当するだけの事案であることを証拠として残しておかなければなりません。
  そこまで行っても、解雇された労働者は役所に訴えて、会社の業務を停滞させることがあります。
  その為、こちらも証拠を積み重ね、軽い相談程度に基準監督署に情報を渡し、「このパートさんは、会社が一生懸命に雇い続けようと色々と注意していたのに・・・仕方ないですかね」と言う心証を形成させておくのが理想
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>管理が甘いも原因ですが



金庫を買って社員が給与明細や通帳を保管すれば?
鍵のありかは社長と社員のみ知るということで
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会社の管理規定を確認されたら良いと思います。

もしなければ管理規定を作成することを社長に勧めてみてはいかがなものでしょうか。もし問題のパート社員に辞めてもらってはどうでしょうか。まずは皆で社長に訴えては。
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給与明細を話すようでは社外でも会社の財務内容などを話しているかもしれません。


経理課員は通常取引先に財務内容などを話したり経理内容を社内で話すと守秘義務違反になります。
公務員なら罰則もあります。
社長に「このまま放っておくと社外にも財務内容などが洩れるかもしれませんよ」と忠告してみては。
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> 罪になりますか?



「あれこれ陰で言っています。」の内容によっては名誉毀損や、迷惑防止条例違反などが成立する可能性はあり、刑事の被害届や民事で損害賠償請求ができるかも知れません。

> 彼女にどんなふうに言えばよいのでしょう。

恐らく、どう言っても無駄でしょう。

最も強制力があるのは、やはり法律なので、一般論では「訴える」「被害届を出す」なんてのは、有効なのですが。
しかし、「訴える!」と言ったところで、「どうぞ!」と言われた場合、本当に法的手続きをしますか?と言う話になってしまいます。

会社も同様で、会社には情報管理の義務があるので、「キチンと管理してください」と言う権利はありますし。
労基署あたりに相談すれば、労基署から指導なりはあるかも知れません。
でも、これも本当に、労基署に相談しますか?と言う話です。

> そのような事をする社員は減給や解雇などはあるのでは?

さすがに一発解雇はムリですが。
就業規則を作り、そう言う行為を規則で禁じれば、懲罰対象にすることは可能で。
いくら注意しても治らないなら、言及や解雇なども視野に入ります。

「10人程の小さな会社」なら、社長が解決する気にならないとダメでしょう。
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給与情報を他人に見られるのも嫌なのに、言いふらされるなんて大迷惑ですね。



はっきりやめてほしいというか、社長に頼んで注意してもらうか、
鍵付きの机の引き出しや、ちょっとした金庫に通帳をしまう等して対策するのが良いと思います。
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これから先マイナンバーなど出てきますので、


個人情報は重要視されてくると思います。
人の愚痴など言う方は、仕事があまりできないのではないでしょうか。
4月も近いですし、就業規則など見直して
解雇の対象になるなど、これを盾にすればなくなるのでは。
マイナンバーとうまく絡める(個人情報の重要性など)事も
倫理観的には良いかもしれません。
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> まともな会社であれば、


> そのような事をする社員は減給や解雇などはあるのでは?と思います

 少なくとも会社の情報を覗き見して公開する事は会社の利益にならない事ですので十分に解雇になる要因ではありますね。私だったらします。(繰り返し注意して改まらない等の条件がありますが)
 それ以前にパートが会社の通帳を見れたりボーナスをチェックしたりできている状況が異常極まりないです。

 自分から会社をやめる事も考えた方がいいかもしれません。
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社員の個人情報の問題ですからきちんと会社が管理しないと。


なぜそのような情報が一パート社員に見れるのでしょうか?
会社の危機管理の能力も問われるかと。

そのパートさんが言いふらすことに関しては会社として上役から何らかの注意を払うべきでしょう。社外に出される前になんとか対策をされるべきかと。
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