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(1) 所得税法で発行義務がある給与明細書に表記されている基準内賃金その他のデータは、閲覧を業務上で必要としない他者から、保護できるべき、個人情報と言えるのでしょうか、そうでないでしょうか。

(2) 「(1)」で保護できるとした場合で、会社から貸与されたパソコンに、会社から送付された自分の電子式の給与明細書を、削除する権利は本人にありますか、無いですか。

A 回答 (3件)

給与明細に記載された、役職・資格、基準内賃金、職務給、


時間外勤務時間、残業手当、その他手当は、

個人情報保護法の対象項目では有りません。

所属部署名、氏名、生年月日が発行元企業名と一緒に記載され、
特定の人間が特定できる場合、個人情報保護法の対象です。

唯、プライバシーに関しては、その企業が社員に全社員の
給与を公開している企業もあり、裁判でも判例が確定
していません。(社外の不特定多数に公開した場合は、
プライバシーの侵害で裁判で勝てるでしょう)

(2)会社の業務の運用規定が優先します。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
表示データにより、保護されるべき「個人情報」になるのですね。
質問の原因は、「会社が公開する」という方向のことではなく、会社が削除を妨害したことにより、この妨害は個人情報保護妨害かと思って質問した次第です。
個人情報にも成り得るようですので、この点を踏まえ対処することにしました。

お礼日時:2013/01/08 07:27

「個人情報」というのがどのような定義なのかで、回答がかわりますね。



他回答にもありますが、個人情報保護法における「個人情報」に該当するか?との質問であれば、個人情報保護法で保護するべき、個人情報には当りません。

この手の問題はプライバシーの問題で、会社がどのような考えで閲覧可能にしているのか?ということを考察する必要があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
「個人情報」であるという回答もあって、両論を考慮させていただきます。
>「会社がどのような考えで閲覧可能にしているのか?」
会社は他者が閲覧可能としているのではなくて、逆に本人がする削除を妨害したので、個人情報の見地から、この妨害が違法なのではと思い質問した次第です。

お礼日時:2013/01/08 07:45

1 個人情報です


2 受け取った労働者が削除、破棄する分には問題ありません。会社には保存義務がありますが労働者にはありません。困るのは自分ですから。会社のPCであっても貸与されて管理権があるのですから問題ないです。
ただし、特殊な管理に入るPCでその文書が原本である場合は保存義務があると思いますが、電磁的記録にはそれ相応の基準があり、基準を満たさないものは法令上の保存文書に該当しませんから無効です。
所得税法はともかく、労基法ではまだ認められていなかったと思います。(他に健康保険法の保存義務があったかと)

親書とは、通常は国家元首間の手紙を言います。個人のものを呼ぶ場合もなくはないようですが一般的とは思えません。
信書は郵便法等に基づくもので、電子文書は該当しないとなっています。
http://www.soumu.go.jp/yusei/shinsho_guide.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
個人情報なのですね。
御推察のとおり「親書」ではなく「信書」です。私の誤認でした。
「信書」は郵便法での定義なのですね。これも判りました。

お礼日時:2013/01/08 07:37

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