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今年度の住民税の課税決定通知書が届きました。
その額に愕然としています。なんと毎月75000円です。
昨年お給料が10000円上がったら、住民税が20000円上がりました。今年は高額医療費の確定申告済みなので、減るかと思ったら更に10000円あがりました。つまり月収は大して変わらなくても
手取りが毎月30000円減っています。
昨年は配偶者控除がなくなったからという説明を聞き、今年は定率減税が半分減ったからという説明でした。
でも、今年は高額医療費もあったけど、来年はわかりません。
そして定率減税が完全撤廃されたら、一体我が家の住民税はいくらくらいになってしまうのでしょうか?
不服申し立てというのは、裁判なんですか?
素人には難しいですよね?

A 回答 (2件)

不服申立ては行政機関に対して行います。

上級機関がある場合にはその上級機関に対して審査請求することになります。例えば東京都の場合には都知事に対して行います。その結果、都知事の判断が納得いかなければ裁判ということになります。期限があるので注意してください。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/in …
「不服の申し立てや訴訟一納税者の救済制度」参照。

不服申立ての審査は行政手続きの一環として行われるので、素人だと難しいというようなことはないはずです。ただ、不服申立ては、行政機関が法や条例に違反した処分をした場合に認められるものです。法律や条例どおりの税額なら不服申立てをしても認められることはないでしょうから、法律や条例についてはあらかじめ調べておく必要はあるでしょう。

それにしても、そんなに税金がかかるということは相当な高額所得者とお見受けします。高額所得者ならそれなりに負担してもらわないと、他の低所得者が困る、というのが実感です。
住民税に限らず税金が高くなっているのは事実ですが、税金はあくまで所得の何%というものですから、手取りがなくなることはあり得ません。給料が1万円上がったことで税金が2万円上がるなんてことは、他の要素があるとしか考えられません。

もし、「高額所得者」というのが身に覚えのないことなら、計算間違いかもしれないので、お住まいの役所の市民税課(?)に確認すべきです。
確認先や、不服申立てについては、住民税の課税決定通知書のどこかにあるはずです。
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この回答へのお礼

ご回答早々に本当にありがとうございます。
不服申し立てというのは、素人でもできるものなんですね。(それが知りたかったのです)ただ、意味のないことというのもわかったので
するつもりはありませんが。
ちなみに私は高額所得者ではありません。
もしそうならばこうして相談することはしなかったと思います。
やっぱり私の住んでいる市が住民税全国ナンバー5に入るからでしょうか?税収の豊かさは住民税に関係ないとも聞いたのですが、
関係あるとしか思えません。

お礼日時:2006/06/19 11:04

>そして定率減税が完全撤廃されたら、一体我が家の住民税はいくらくらいになってしまうのでしょうか?


住民税の定率減税は上限が4万だったのが半減により2万に下がっただけですから、完全撤廃でも年税額が2万増えるだけです。
医療費控除の金額が不明ですが、ご質問の場合には最高税率の15%になっていると思いますので、前回の医療費控除の金額が10万(かかった医療費20万で控除10万したあとの金額)とすれば、今年医療費がかかっていなければ年1.5万上がることになり、トータルで年間3.5万程度の上昇でしょう。

住民税は所得税と異なり一年遅れて課税される関係で、逆転現象(給与UPより税金UPの方が大きくなる)はどうしても生じます。給与UPがとまった翌年以降は逆転することはないです。

多分ご質問の場合には年間の収入が上昇局面だったので、ご質問のようなことになってしまったのでしょう。

>不服申し立てというのは、裁判なんですか?
不服申し立ては法にもとづいていない場合には有効ですが、地方税法にもとづいて正しく課税されている限りは不服申し立ても意味がありません。役所は法にもとづいて課税しているだけですから。
この場合には、そういう税制改革を行った、内閣及び承認した国会議員に対して選挙という手段なり、あるいは政治運動による働きかけなどをしない限りは無理です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
一体どこまで上がるのか?不安になり、
逆転現象にも疑問を持ち質問させて頂きました。

不服申し立てとは正しく課税されている限り意味がないのですね。
それも勉強になりました。
政治運動への働きかけ。。どうしても私の一票だけでは意味がないように思えてならないのですが、されど、一票ですね。
更に感心をもって選挙に行こうと思いました。

お礼日時:2006/06/19 11:17

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