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今日、大学で自転車を盗難されました。鍵はちゃんとしてました。もうこれで2度目で、さすがに腹が立ちました。もし、自転車泥棒を見つけ出すことができたならば、どういった方法で起訴できますか?また、どういう処分をくだすことができますか?教えてください。

A 回答 (9件)

r523i2644さんは、要するに、その加害者を、こらしめ、又は、反省を求めたいわけでしょ。


そこで、それは、先に述べたように、2つの方法があります。
刑事事件では無理なようなので民事事件としてはどうでしよう。と云うのが私の意見です。
民事事件では、ほぼ、間違いなく勝訴となるでしようから、その判決で強制執行してはどうでしよう。
そうすることによって、相手は「泥棒すれば、ことと場合によって体刑(刑事罰)とはならなくても、結局お金は支払わないとならない」と云うことに気づき、身をもって反省するとおもわれます。
r523i2644さんの云うように「反省文」を書かしたとしても、r523i2644さんの利益(広義ですよ)にはなりません。
社会の構造を知るために是非実行してください。
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この回答へのお礼

そうですね、まず動くことが大事と思います。今までの説明ありがとうございました。なんとか犯人をみつけたら、これらで話し合ったことを伝えてみようと思います。あと、今の社会構造をもう一度見つめなおしてみようと思います。

お礼日時:2006/06/21 09:58

>すみません、法関係のことはよくわからないもので。


では、盗んだ犯人さへ警察につれていけば告訴はできるんですか?

犯人を警察につれてゆくことが「告訴」ではないです。
つれて行ってもゆかなくても「誰々を厳重な処分を求める。」と云う意志を伝えるだけです。
口頭でもいいですが、一般的には「告訴状」と云うタイトルで事実関係や証拠となるものを添付して提出します。
法律的な手続きは、そのようになりますが、現実には「立件」しないと思います。「立件」とは警察で受理し番号を付け、それを検察庁に送ります。(それを「書類送検」と云います。)
なぜ、受理しないかと云いますと犯罪が軽微だからです。
処分を求めたいたいなら、このような「刑事罰を求める。」ではなく「○○万円支払え。」と云う趣旨で民事訴訟を提起します。
それは決して「受理しない」と云うことはありません。
具体的には簡易裁判所でお聞き下さい。
定型の用紙もありますから聞きながら書き込み、提出してください。
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この回答へのお礼

あいがとうございます。なんとなく形がわかりました。
でも上記を読むとこっちがさんざんな手続きをふんでも、相手側には一切の手続きを踏む段階までいかないってことですよね?まったく拉致があかない体制ですね。
犯罪は犯罪なのに、軽微だから「はい、もういいよ」かぁ。これじゃ、前の文の中学生の集団やなぜ、こっちが、下手にでて、ガードだけ固めないといけないかがわかりますよ。ホントこんな甘い法体制が今の悪ガキの増加に貢献してると思います。別に金なんて払えとまでは
いいませんが、相手に反省文を20枚書かせるとかやってほしいですよ、期限は1週間で。

お礼日時:2006/06/20 16:51

> じゃ、現実には犯人にどういう罰をくだすことができるんですか?



現在の日本国法は自力救済を禁止しています。法は被害者が犯人に直接罰を下すことを認めていません。法の認めていないことをここで回答することはできません。
前科ありだったり悪質だったりしたら、10年以下の懲役刑という罰がくだされることになります。犯人を見つけて証拠を立てて警察に告訴すれば、たぶん手錠をかけて連れて行ってくれると思いますので、一般庶民だったらそれだけでもけっこう罰としての意義をもつかもしれません。
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自転車がなくなりそれによって色々な弊害が出てきた時


それが立証できれば、民事訴訟で訴えることは可能ですが、

まず警察に被害届を出しましょう。後、家の保険を見てください
盗難も保険でカバー出来るかも
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考になります。

お礼日時:2006/06/19 18:49

起訴については検察官が警察から書類を送られて決めることなので、質問者さんがどんなに頭に来ていても検察官しだいということです。

なお、たいてい不起訴になります。というわけで逮捕はされるが何の処罰を受けないで終わりということです。だから自転車泥棒は多いんですよ。あと、同じ大学生でしょうから、犯人は未成年である可能性もありますので、もっとやりたい放題です。実家の近所ではどうどうと大人の前で中学生が集団で自転車泥棒して、やめさせようとするとうるせー!ぶっ殺すぞ!と叫んで去っていきましたけど。しかもつかまらないことも多いし。

あと、疑問に思ったんですが質問者さんの大学には警備員はいないんですか?こちらは自転車置き場が見える位置に警備員がいるんですけど。大学に苦情を言ったらどうですか?自転車泥棒が多発してるなら大学の管理責任も問題だと思いますが。

この回答への補足

ありがとうございます。不起訴で終わってもいいんですよ、面倒な手続きを相手に負わせればもうしないでしょう。だから、警告だけしときたいんです。
中学生が集団でですか、治安の悪さがうかがえますね。
でも、法的手続きを踏めるんだぞと示せば相手も人間で
すからわかってもらえると信じています。
あと、警備員ですが、主に車の管理ですから、自転車に関してはノータッチですよ。

補足日時:2006/06/19 18:15
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あなたはどんなことが泥棒にあれば「罰」だと思うのですか?


たとえ泥棒が悪いことをしてもあなたに罰を下す権利はありません。
言いたくはありませんが泣き寝入りなんです、現実的には。だからとられづらくすることが肝心なのです。鍵をやたらとつけたり防犯センサーをつけたりそうやって盗むのが面倒と思わせない限りあなたの自転車は泥棒にとって格好の餌食ですよ。

悔しい気持ちは私も十分すぎるほどわかります、私も盗まれたことは何度もありますから。でもそんなことに労力を使っても無意味だったりするのです。被害を最小限に抑えるしかないんです。

あなたが罰を下せばあなたが捕まりますよ。

この回答への補足

誰も私が殴ったり、金とったりするとは言ってませんよ。じゃあ、誰に訴える権利がありますか、あなたですか?ちがいますよ、自転車を盗まれた自分にありますよ。私がいいたいのは、犯人にもうやらないと思わせるのが大切ということです。確かに盗むのが面倒と思わせることにも一利ありますが、それでは、根本的な解決にならないと思います。別に処罰をしたいわけではありませんが、いけないことをしたら、こういうことにもなるぞ。という警告をしたいだけです。もちろん、これからは防犯はより厳重にしますが、犯人の改心も必要ですよ。

補足日時:2006/06/19 17:33
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刑事訴訟の起訴は検察官の専管事項なので、一般人は起訴できません。

民事損害賠償訴訟の起訴だったらできます。
警察に告訴することですね。
窃盗は十年以下の懲役ですが、処分を決定するのは裁判官で、被害者自身が処分をくだすことはできません。
前科が無ければ自転車泥棒で執行猶予無しの有罪になるとは思えません。
刑事で立件されあとに民事損害賠償訴訟を起こすのがいいんじゃないかと思います。

この回答への補足

じゃ、現実には犯人にどういう罰をくだすことができるんですか?

補足日時:2006/06/19 16:17
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起訴はあなたはできません、あなたに処分する権利はありません。



まずは警察に被害届を出してください。また犯人を見つけることができたら窃盗罪で泥棒を警察に突き出してください。
あとは民事裁判で損害賠償を請求する。
ただ実質的にはあまり・・・

そもそも盗難を受けないように防犯することが大切です。鍵をちゃんとしていても盗まれるものは盗まれます。盗みづらくすることが肝心です。今後はそちらに重点をおいて被害を最大限小さくすることに重きを置いたほうがよろしいかと。

この回答への補足

盗みづらくしたところで、盗まれるものは盗まれるんでしょ。本当に盗難を減らすには絶対にペナルティーをあたえることでしか減らすことができませんよ。

補足日時:2006/06/19 16:18
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刑事訴訟法で一般の人は起訴できないことになっています。


警察や検察庁に「告訴」することになりますが、現実には、ほぼ、間違いなく不起訴です。

この回答への補足

すみません、法関係のことはよくわからないもので。
では、盗んだ犯人さへ警察につれていけば告訴はできるんですか?

補足日時:2006/06/19 16:20
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