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登記と言ってもいろいろありますが・・・
滅失登記、表題登記、保存登記、所有権移転登記(相続含む)のあたりですが、本人以外の他人(友人等)でも、代理申請は出来ますでしょうか?
出来るとしたら、基本的に資格(行政書士等)がない為、金銭を頂かなければ、誰でも出来るという事でしょうか?
ご存知の方、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

司法書士等の資格のない人が代理人となって登記の申請を行うことは,


それを業として行わなければ可能です。
(司法書士法第73条第1項,土地家屋調査士法第68条第1項)
それがたとえ無償であっても,反復継続して行うと業務とみられます。
つまり,知識があったのでたまたま友人に代理して登記申請を行ったということであれば,
違法とはなりません。

なお,登記申請の代理を業として行うことができるのは,
司法書士,土地家屋調査士,弁護士であり,
行政書士が登記申請を代理して行うことは,現時点では違法となります。

この回答への補足

皆様ありがとうございました。
時折、申請人との関係を聞かれるので、違法行為だったどうしようと思っていました。

補足日時:2006/07/18 19:16
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登記申請は業として行うのでなければ誰でも代理人になれます。



登記業務は表題などは土地家屋調査士、権利関係は司法書士になります。行政書士は登記申請はできませんが議事録などは作成できます。

代理人欄に誰でも名前を書いて登記申請じたいはできますが、おそらく補正まみれになると思います。実務上は登記官から相当嫌がられると思いますよ。

そういうときは本人申請で適正な登記申請人が本人で登記を出す形にするのが普通です。
補正のときはもちろん登記申請者本人が補正しに行きます。
代理人の補正はあまりよい顔はしないと思いますよ。

ですから補正権限を与えるためにも司法書士や土地家屋調査士に委任したほうが手間的には絶対的に楽です。
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