No.1ベストアンサー
- 回答日時:
経験者です。
被害者の人格と加害者の犯罪歴によると思います。軽い障害事件で犯罪歴が初犯でしたらすぐ出れますしね(僕の場合は1日拘留でした)軽い傷害事件でしたら被害者がどれ位加害者に対して条件を求めるかによります。警察側も被害がその程度でしたらわざわざ動きたくないってのが本音だと思います(拘留も手間がいろいろかかりますからね)今回の場合おそらく被害者が書いてあるくらいしか被害を求めなかったからすぐに決着がついてすぐ釈放になったんだと思います。警察側も被害者が求めない限りは拘留する意味がないですからね。例えば詳しく調書を取るとかそういう理由があればそれが終わるまでは拘留する権利が発生します。おそらく被害者がそこまで求めなかったんでしょうね。経験あり・・・ですか(汗)
なるほど,さすが経験された方がおっしゃると,良く分かりました。
私の質問の被害者の方も特に被害を訴えなかったのですね・・・。
ご回答ありがとうございました!
No.2
- 回答日時:
この質問の少し前にある質問の一部ですよね・・・・。
多分、罰金を払ったと言う言葉は、聞き違いか何かじゃないでしょうか?また、留置場に入れられていた、と言うのも違うように思います。おそらく保護されていた、または保護房というところに入れられていた、というのじゃないでしょうか。
刑事的な処分としては、”微罪処分”というものになってると個人的には考えます。
酔っ払いの暴力事件、これは大きく2つに分かれると思います。
1、手のつけようのない暴力。
2、力の抜けたヘナヘナ暴れ。
被害者の方は”殴る蹴るの暴行”と書かれてますが、すぐに警察を呼ばれて、逃げることなく、被害者がお金の事ばっかり気にしてるところをみると、2のように思います。
加害者に関しても酔った大学生ということですし(酔って暴力振るうのが許されると言ってるんじゃないですが、故意であったり計画性があるとも思えないので)、被害者に客観的な怪我も無いようであれば、万一の前科が付くのを避けて、警官が”微罪処分”として厳重注意(本人と親などに)と被害者への謝罪、怪我の治療費を出すようになどを促がされ、処理されたものとみます。
罰金というのも前科が付きます。特に学生に対して、2、3日で詳しい経緯を調べず、簡単に付けらるものではないです。・・・・極端な話、目撃者が無ければ酔っ払いを見つけてちょっかいを出し、その上で暴行を受けたとその人が言えば・・・・それで実は酔っぱらいは何もしていないのにお金を請求され、前科が2、3日でついてしまったら・・・・それこそ怖いでしょ。
ご回答ありがとうございます。
おっしゃるとおり,少し前の質問の一部に不明な点があったので,新たに質問させていただきました。
今回回答していただいたことを参考に,自分でも調べてみようと思います。どうもありがとうございました!
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