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35年前に祖父から受け継いだ遺産の分割協議のやり直しは可能でしょうか?

父がなくなり相続財産について調査をしていたところ、35年前に祖父が亡くなって父兄弟がおこなった遺産の相続について、その分割方法について疑問が生じました。父兄弟は、5人、父を含め3人はすでに他界しており、その子供が相続しております。疑問というのは、2筆の土地について、当初は各それぞれ5人で共有として相続していたようなのですが、中の1筆の土地とその上の建物については、売却してしましました。詳しい売却の経緯についてはわかりませんが、その建物で営んだ兄の経営の悪化が原因ではないかと、登記簿謄本からよみとれます。また、そこで生まれた債権について、その売却代金で債権者の方に支払を済ませていたのかと思いましたが、債務だけを残し、その土地の売却金を分配せずに他の土地で生活を始め、事業を起こして経営している状態です。父も亡くなるまで、残った1筆の土地で残りの兄弟と会社を営んできましたが、帳簿上では、兄の債権の処理がまだ残っています。どなたかお知恵をおかりできませんでしょうか?また、不明な点は、補足であげさせていただきます。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

 今から、分割協議のやり直しは絶望的です。

まず、あなたは直接の相続人ではありませんので、分割の当事者ではありませんので、あなたの父親に不利に取り決められていても、それは父親の意思ですのでどうすることもできません。分割協議がなかったとしても、それぞれの相続人に登記されていますので、善意の時効取得ということになり10年で完成します。会社の債権自体は5年で時効にかかりますので、兄が払うつもりがないのでしたら、会計処理だけでもされたらどうでしょうか。
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 兄弟5人で共有というのが、とりあえず、法定相続分どおりに登記していただけなら、遺産分割協議はいまだ行われていないわけで、その場合は、祖父がなくなられて、35年経っていても、遺産分割協議をすることに問題はありません。


 1筆の売却の件については、お兄さん(お父さんのお兄さん?)が、一人で勝手に売却しているのであれば、残りの兄弟に、売却代金5分の4の返還請求権があると思いますが、当初、「売却して、代金はお兄さんのものとする」という話だったのであれば、それは、そういう内容の遺産分割協議であり、「使い方について、錯誤があったので、その遺産分割協議は無効である」という主張を考える余地はあると思いますが、なかなか大変かなと思います。
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