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契約内容が違って悩んだ末、ハローワークに相談して派遣会社を辞めた身内がいます。
その会社から
「6ヶ月未満の勤務なので離職票は発行しない。不都合があったら言って来い」
という文面の書類と、資格喪失確認通知書が送られて来たそうです。

実務的に困ることはないようですが、離職票を発行しないのって、会社にとってどんなメリットがあるのか(面倒なだけとは思えません)教えて下さい。
何か、たくらんでいるのか、嫌がらせでしょうか?
離職してから一週間以内に発行するものだと認識していたので、話をきいて首をひねっています。

A 回答 (2件)

勤めていた会社で、受給条件を満たさなくても、合算して6ヶ月になれば受給できる場合があります。

本人が希望すれば発行しなくてはなりません。
しかし、離職票を手書きで書くと、一人位ならすぐ出来ますが、退職者の人数が多い会社では大変です。書いても使うかどうかわかりませんし。ハローワークでも、資格喪失確認通知書ならすぐ手続きが終わるのに、離職票の方は一人一人手続きをします。6ヶ月以内の人に発行しないのは、恐らく使わない方の確立が高いから。ではあっても、いつしか使うときに作るよう依頼しても、昔に退職した人のために事務をするのはもっと嫌がります(恐らく)。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
今回辞めたのは一人だけのようです。
あとで必要になるかもしれないので、ハローワークに相談するよう勧めてみます。

お礼日時:2006/07/05 19:47

離職票を発行しないメリットは特にないものと思います。



6ヶ月未満であっても、他社の分と通算して受給できるケースもありますので、本来であれば本人が不要である旨を伝えない限りは、会社としては基本的には発行すべきものと思います。
その辺の所を知らないのか、単に作るのが面倒なだけでは、という気がします。
(その手続き自体を会社ではなく、社会保険労務士等に頼んでいる場合は、それを依頼するのが面倒であったり、場合によっては報酬を請求されるから、というのもあるかも知れませんが)

その文面を持参して、ハローワークに相談されれば、会社に指導がされる可能性もあるとは思いますが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
おかげさまで事情はのみこめました。
ハローワークに相談するよう勧めてみます。

お礼日時:2006/07/05 19:45

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