近々結婚する事になりました。ただ、彼が5月から海外に赴任になります。私は後から行く予定です。
私は現在働いています。会社には入職時に結婚までと口約束させられました(コネ入社なので)
お金がないので、できればボーナス(冬)がもらえるまでいたいので、入籍しても結婚退職を報告するまではだまっておきたいのですが、問題はあるでしょうか?
保険も今年は彼の扶養には入れないので問題ないと思うし、しかも彼とは海外-日本で離れて暮らすわけで転居の届けも必要無いのです。
それから、彼の本籍が遠方なのですが、赴任中の彼の代わりに郵送手続きはできるのでしょうか。
彼自身本籍地が気に入らないようなので、結婚と同時に変えようと思いますが、海外赴任中である事は何か問題になるでしょうか。
長い質問になりましたが、わかる方がいましたら、よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
戸籍手続き関係はIslayさんから既に回答がありますので、その他の手続きに関しての参考意見です。
1)彼の会社の手続きは? 海外赴任前に結婚なら結婚届を出し、一定期間後に呼び寄せ(会社費用による)となりますね?家族の渡航前手続き(ビザ取得、引越し荷物の発送、渡航準備金支給など)が必要となるでしょう(出発1-2ヶ月前から)
2)あなたの会社との約束が結婚退職だったとしても、夫だけ先行して海外赴任という特別事情を話すべきです(信頼のおける人に先ず相談してみては)もし、会社が厳しく約束を迫ってきた場合は、妥協案として、いったん退社してパートとして働き続けることを提案してはどうでしょう。それもかなわない場合は彼に渡航までの身の振り方を相談すべきです。
よく分からないのは、彼の会社の規定です。結婚した社員を独身扱いで海外に派遣し、国内に残す配偶者に関しては一切関知しないと言うことでしょうか。あなたの渡航前に結婚届けを出さなければ、海外渡航費用も個人負担となりますよ。それとも何か事情があって(独身社員しか海外派遣しないとか)単身赴任でしょうか?結婚届けをすれば家族が赴任するまで国内給与が家族に支払われるのが普通だと思います。(そのような制度がない場合は、既婚者として現地給与が計算されるので、現地から留守家族ー奥さんーに送金することになると思います)全ては彼の会社の規定次第です。あなたの会社の心配もさることながら、これから長い海外生活が始るわけですから、彼の会社の海外駐在員(或いは出向社員)規定をよく勉強すべきです。
この回答への補足
回答ありがとうございます。私の文章があいまいで、上手く伝わらなかったかもしれません。
補足させていただきます。
入籍を渡航前にするか、渡航後にするかまだ決めていません。私としても、渡航前に入籍をした方が手続きする上でいいような気はしているのですが。赴任先の会社は今新しく作っている段階です。なので就業規定その他は親会社のものとなると思います。渡航費用も会社がだしてくれるなど、きちんとしていると思います。勉強不足ですね、再度確認します。
No.4
- 回答日時:
補足について。
ずいぶんのんびりされてますね。
あくまで一般論ですが、婚姻届けのない配偶者(と称する人)に会社が渡航手続きを行い、費用を負担することはないでしょう。また現地に会社設立中と言うことですが、出向社員の処遇は本社規定が適用されます。但し、アメリカは税務関係が厳しいので表向きどちらが負担するかという経理処理は別です。結婚し入籍していなければビザ取得手続き上も問題があるように思われますが・・・彼が日本にいる間に全て明確にしておくべきです。
No.1
- 回答日時:
辛口の回答をします。
気に障ることがありましてもお許し下さい。>会社には入職時に結婚までと口約束させられました(コネ入社なので)
そもそも口約束であろうが書面に残そうが婚姻により退社するという約束自体が法律に反します。女性の権利を侵害するものでありますので、婚姻を理由に解雇することがあったとしても裁判に持ち込めば100%勝てます。
ただ、裁判に勝てるということとコネを使ってくれた知り合いの関係が裁判後も継続するというのは全くの別問題です。実力で入社してのであればとことん裁判で争うというのも一方ではあるでしょうが、コネで入社したのであれば争うにしてもコネクションを駆使してくれた方に迷惑がかかるでしょう。
現実的解決法としては、そのコネを付けてくれた方に相談することが必要と考えます。コネを付けてくれた方の意向に従うのがある意味での(私は納得しがたいですが)社会人としての常識ではないでしょうか。
婚姻届に関しましては、sinhaさんがご自分で届け出る限りはどこの役所に届出しても有効です。
郵送されるのであれば、それも可能ですがその場合には届出地が制限されます。
彼が海外に赴任した後という前提で郵送による届出が可能な役所は、彼の現在の本籍地、sinhaさんの現在の本籍地、sinhaさんの住所地、新しく本籍を設ける役所のいずれかに届出をする必要があります。
彼は海外赴任中であるかもしれませんが、sinhaさんは日本におられますのでわざわざ郵送で婚姻届を届け出る理由は無いものと考えます。
彼が海外外赴任中であることは普通に考える上では全く問題となりません。
>入籍しても結婚退職を報告するまではだまっておきたいのですが、問題はあるでしょうか?
このように仰りますが、会社の就業規定に「本籍が異動した場合」「氏が変動した場合」等に届出をする義務規定は存在しないのでしょうか?
それを理由に解雇されるかどうかは抜きにして、変動があったことを通知するのを怠るというのは就業規定に違反するのではないのでしょうか。
厳密に考える場合、ただ単に婚姻の事実を伏しておけば済むという問題ではない気がします。今一度就業規定、労働基準法の見直しをお勧めします。
疑問がありましたら補足いただければ、出来る限りに於いて回答いたします。
戸籍事務従事者としての意見です。
この回答への補足
回答ありがとうございます。若干の訂正と補足をさせていただきます。
まず、裁判沙汰にする気はまったくありません。
コネをつけてくださった方に迷惑をかける気もありません。結婚退職を前提にした入職の仕方や、そういう話を出してきた職場の人事も間違ってるのかもしれませんが、今回私の質問での『口約束させられた』と言う発言が被害者的で悪かったのだと思います。申し訳ございません。
それから、就業規定には届け出の義務はあると思います。ただ、届け出をする期間は書いてなかったように思いましたので、入籍した後、保険、年金、住居その他において、不都合がない限りしばらくの間(1~2ヶ月くらい)報告を延ばす事は可能なのか知りたかったのです。決して報告の義務を怠る気はありません。
婚姻届に関して、これは本当に私の文章の足らなさで申し訳ないのですが、婚姻届を郵送するのではなくて、必要な戸籍謄本を彼の本籍が遠方の為、赴任中の彼に代わって、私が取り寄せる事が可能であるのかと言う事と、彼が本籍を変えたがっていたので、婚姻届を出す際に本籍を移動しようと思っているのですが、海外赴任中の彼の本籍を移動した場合、会社や赴任地での手続きに
問題が生じてしまわないか(入国時に申請したものと、それから数カ月しか経たないのに変わってしまうので)質問したかったのです。
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