No.2ベストアンサー
- 回答日時:
株の売買を申告分離課税で行なった場合、確定申告をする必要があります。
ただし、給与所得者の場合に、1月から12月までの間の給与以外の収入が株式の売却益を含めて20万円以下の場合は申告する必要が有りません。
従って、28,964円程度でしたら申告の必要は有りません。
5月に退職されたとのことですから、給与については年末調整がされていませんから、確定申告をして所得税の精算をする必要があります。
確定申告をすれば、源泉税で引かれた金額のうちある程度は戻ってきます。
確定申告の際は、退職後にご自分で支払った国保の保険料や国民年金の保険料や生命保険料も忘れずに申告しましょう。
又、退職金については、分離課税となっていますから、退職時に「退職給与に関する申告書」を提出していれば、確定申告をする必要は有りません。
確定申告の用紙は、上に書いたように給与だけになりますから、A様式を使うことになります。
今年、貴方が働かないか、働いても1月から12月までの給与の収入が103万円以下なら、ご主人の扶養(控除対象配偶者)になれます。
ただ、ご主人については、失業保険の給付金は非課税になりますので、新たに就職されたときに、その会社で手続きをすることになります。
健康保険と厚生年金については、判定する時点から後の12ケ月間の収入見込みが130万円以下なら、ご主人の健康保険の被扶養者になれ、年金も3号被保険者になれますから、ご主人が就職されたときに、会社で手続きをします。
ご主人が就職されるまでは、貴方が国民年金に加入し、月額13300円を支払うことになり、この手続きは市役所で行ないます。
ご主人についても、失業中は国民年金に加入する必要があり、健康保険も、市の国民健康保険に貴方と一緒に加入することになります。
この回答へのお礼
お礼日時:2002/03/01 00:36
大変分かり易く丁寧なご回答有難うございました。
早速、書類作成したいと思います。
また、何かありましたら、宜しくお願いします。
本当に有難うございました。
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