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はじめまして。上記質問についていろいろ検索をしたのですが、有限会社の代表取締役変更についての質問はあったのですが株式会社はありませんでした。

詳しい方いらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。

現在新会社法にて起業を考えています。
ただ当面現在の会社に在職しつつ起業を考えているので私自身が代表取締役になることができません。
設立の段階では父に取締役になってもらい、半年くらいをめどに私が取締役に変更を考えています。

新会社法では取締役の任期は2年とありましたが、それ以前にも変更はできますでしょうか?

すみませんがよろしくお願いいたします

A 回答 (1件)

本人の意思で辞任するのは自由ですから任期途中で交代することは可能です。


なお、非公開会社(譲渡制限会社)では取締役の任期は最長10年まで可能です。
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この回答へのお礼

非常に素早い回答ありがとうございますm(_ _)m
参考になりました。
これから一旗あげます。本当にありがとうございました

お礼日時:2006/07/24 21:20

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