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今年の3月に万引きで捕まり、4ヶ月経った先日検察庁に呼ばれました。
罰金30万の刑に処すると宣告されました。
実は、2回目の犯罪でした。
罰金刑が施行される前の犯行でも適応されてしまいました。

もちろん、自分のやった罪は社会的に許されるものではないと、わかっています。
1回目の時、母に[今度は勘当だ]と言われていたので、2回目の時は別居している姉に身柄を引き取ってもらいました。
今、私は無職で貯金もありません。
姉に相談しましたが、甥の入院費が重なり貸せない
と言われました。
もちろん、親には言えません。

改めて、自分の犯した罪がどんなに重いのか
しらされました。
無職(アルバイトもしていません)なので
カードローンもできません。
期日(あと10日)までに納付しなければ2ヶ月間の労役場行きです。

弁護士さんにも相談したいくらいですが
そのお金もありません。
なるべくなら、危ないバイトはしたくありません。
サラ金にも手をつけたくありません。

今八方塞がりで、夜も寝れません。

どなたかいい方法をご存知の方がいらっしゃいましたらお願いします。

A 回答 (14件中11~14件)

罰金30万、払えない時は一日5千円に換算した日の


懲役刑を受けたのですね?
裁判の時の国選弁護士は全然話を聞いてくれませんか?

この回答への補足

略式裁判でしたので、国選弁護士とは会っていません。検事にそのほうが一番良いと言われました。
正式裁判の請求をした場合はどの様な方法がとられるのでしょうか?一括で支払わなければならないのでしょうか?無知で申し訳ありません。

補足日時:2006/07/25 22:26
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罰金を支払期限までに支払えなければ、即日収監ということは通常ありません。



労役場(拘置所や刑務所ですが)も、収容人員に余裕があるわけではありませんし、収監費用の方が、労務で稼ぐお金より多いですから、収監すれば国としては赤字です。

ですから、罰金を払うためのお金を稼ぐ努力をしている人を、すぐに身柄拘束して収監することはありません。

しかし、罰金を支払うために何の努力もしていないと検察で判断すれば、待っても無駄であると、即収監の可能性もあります。

とにかく、仕事を見つけることが先決でしょう。場合によっては、分割払いにも可能ですので(表向きは分割はだめということになっていますが)、まずは、担当検察庁で徴収事務を担当している検察事務官に相談してみることをお勧めします。
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この回答へのお礼

表向きは駄目としていますが、分割払いも可能なんですか?それならば少しは先が見えてきそうです。
明日、検察庁に相談してみます。
ご親切にありがとうございました。

お礼日時:2006/07/25 23:22

私の友人は現在検察からの連絡を待っている状況です。

そのうえで色々と調べましたが、(素人の調べなので何の参考にもならないかもしれませんが…)すぐに支払いが出来なくても、検察の方に事情を説明すれば考慮していただけるようです。100%そうなるかは保障できませんが…。

色々な事情があり大変な状況だと思いますが、サラ金などには手をお出しにならないようにして下さい。

これで人生が終わった訳ではないと思います。むしろこれからだと思います。
いい方法をご回答は出来ませんが、少しでも心の重荷が軽くなれば…と思います。
私も友人の件があるので、人事とは思えません。
とにかく検察の方に事情を説明するのが先決だと思います。
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私事で申し訳ありませんが、あなた様に教えていただきたいことがあります。


私は、4回万引きで捕まり、3回目に検察に行き不起訴処分になりました。その4年後、またも愚かな行為をし、逮捕されました。
罪を償う覚悟は怖いけど、それが私のしでかしたことの重大さなのだと痛感して過ごしています。
まだまだ、検察には呼ばれないと思いますが、罰金刑が施行されている今日、どのような経緯で略式裁判処分で罰金刑になったのか教えていただきたいのですが。検察から出頭命令がきて、出頭し、その時に検察官との話しの中で、すぐ決定することなのでしょうか。
私は2児の母親です。愚かな人間で、絶望的で刑は当然だと自覚していますが、できることならどんなことをしてもいいから、子供たちがもう少し大きくなって、私が必要なくなるまで、家政婦同然でもいいから、母として尽くしてあげたいと心底思っています。罰金が100万であっても、早朝バイトでも深夜バイトでも何でもやって、刑務所に「今」行くことを回避できるものならば、と思っています。
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