【お題】王手、そして

地方都市で、公的路線バスの運行が経費面で赤字になるため行政の補助金により「自主運行バス(白ナンバー)」が運行されている地域が増えてきているが、地域住民の足を確保するだけでなく、地域住民以外の不特定多数の人が運賃を支払って利用することもあります。
バスは営業ナンバー(緑色)でなくてもよいのでしょうか?
運行路線(時刻も含む)を設定し営業運行する場合は乗り合い営業バスの制約を受けないのでしょうか

A 回答 (1件)

本来は、自家用車での有償運行は違法行為ですが、道路運送法には除外規定があります。



第80条 自家用自動車は、有償で運送の用に供してはならない。ただし、災害のため緊急を要するとき、又は公共の福祉を確保するためやむを得ない場合であつて国土交通大臣の許可を受けたときは、この限りでない。

自治体などが自家用ナンバーで運行するバスはこの条文を元に国土交通省の許可を得て運行しており「80条免許バス」とも呼ばれています。
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この回答へのお礼

早速にご丁寧な回答ありがとうございました。
自家用ナンバーで運行するバスには「国土交通省の許可番号」など許可運行バスである旨の表示を義務付けることで利用者の安心・安全を与えて誰もが利用できるとともにお年寄りにとっても福祉確保となると思うのですが。

お礼日時:2006/07/27 21:33

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