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今日、NHKのBS放送の営業の方がうちにやってきて、こう言いました。
「このマンションはBS放送に加入していて、他の住人の方々みたいに、マンションがBS放送に加入しているからおたくも入らなければならないんです。本来ならテレビを買われた時に確認すべきだったのですが、おたくだけ忘れていました。今までの分はNHKのミスですので料金は請求しませんが、これからはよろしくお願いします。」

これは事実でしょうか?
私の見解では、BS放送は単なるオプションであって、法律的に加入する義務はなく、強制されるものではないと思うのですが。
これは詐欺罪にも該当する行為だと考えますが、如何でしょうか?

A 回答 (5件)

質問者さんの視聴設備がBS放送を視聴できるものでないなら加入する必要はないでしょう。


マンション屋上にBSアンテナが設置してあるだけで全世帯で視聴できると思いこんでいる人がおられます。
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以前、実家のマンションでも同じような事がありました。


その地域の営業所に問い合わせたところ、そのようなことはないと言っていました。
成績を上げるために、そう言って加入者を増やそうとしているようです。
マンション自体がBS放送を見られるように配線をしてあっても、受信機が(BSが見られるテレビやビデオ)がなければ、BS放送に加入する必要はありません。
悪質ですので、営業所に問い合わせた方が良いと思います。
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いや、この手のマンションけっこう多いんですよ。


うちが住んでいるマンションもBSアンテナが付いていて、テレビにBSチューナーがなくても受信できます。
ただ、元々BS契約をしていないのなら突っぱねてもかまいません。
強引に契約を迫ったら受信契約自体をしない、と毅然とした態度を取ってください。
そんな横暴な態度を取るとまたNHKの信用が落ちますよ、と。
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規則ののっとって言えばってことですが、


BSが見られればBS受信料を払わなくてはいけません。
ですからテレビにBSチューナーがあるなしに関わらず
BSが映るんであればそうなります。

あと営業マンの言い方ですが、
詐欺罪にあたるようなことはないですね。
上に書いたとおり、BSも映れば受信料支払いの義務は生じます。
ただ、あなたのテレビにBSが映っていなければ支払う必要はないと思います。
このあたりの解釈はNHKに問い合わせてみてはどうでしょうか?
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BSが見れる受信機は置いてありますか?


(テレビ、ビデオ、BSチューナー、etc…)
置いてあるならば、支払いをする規則ですので営業の方は間違っていないです。
が、この言い方からすると「お宅は確実にBS見れるんだから払ってください」にも聞こえますね。
BSアンテナがあっても、受信機がなければ見れないのですから(BS契約しなくても良い)
本当にこの言い方だったら、ちょっとおかしいですね…。
(私の所に来た営業の人の場合、BSが見れる受信機があるかどうかきちんと確認しましたよ)
詐欺罪にまで当たりませんが、あの言い方はおかしかったんじゃないの?とNHKに
言ってみた方がいいですね。

仮にBSの受信機が全くないのでしたら支払う義務はありませんので
NHKに連絡して、BSの契約を解除してもらいましょう。
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