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私の友人に好きな男性ができてしまい、生後1年3ヶ月の息子を連れて、旦那さんは実家に帰っているのですが、こういう世間一般的に妻の方に一方的に問題がある場合、もし、裁判になれば、妻は夫に慰謝料を支払わねばならないのでしょうか?
また、その場合の金額は平均どのくらいのもんでしょうか?母親が、親権を争った場合の勝ち目はあるのでしょうか?
妻の収入は手取りで11万土日休みの8:30~17:30勤務
旦那の収入は手取りで17.8万不定休で勤務時間も深夜勤があったりと一定ではないとゆうことです。なので友人はそういった面で自分の方が、子供にとって、一緒に入れる時間もあるし、有利だと思っているようですが、世間からすれば、妻の単なる浮気が原因としか取れない実情ですので、専門家の目から見てどのように判断されるのかお伺いしたいのですが・・・。

A 回答 (4件)

妻の不貞行為が原因での離婚となると、当然ながら旦那に慰謝料を支払う必要があります。

ただ収入が少ない場合、無い袖は振れませんので結局払わない(払えない)という結果になると思いますが・・。
ただ慰謝料請求は妻の浮気相手に対しても請求できますので妻が収入がないようでしたら浮気相手に請求がいくことも考えられます。
額としては一概にいえません。数十万~多ければ一千万にのぼる慰謝料を支払うケースもあります。

親権については妻の不貞行為が原因ということであっても、それが有利不利大きく影響することはないと思います。
虐待の事実などがあれば当然不利になりますが・・・基本的には母親の方が親権に関しては有利に働くといわれています。

ただ気になるのは現在の状況として、旦那が子供一緒に実家暮らししているということです。この事実は旦那に有利に働くかもしれません。

親権に関しては以下のサイトが詳しいです。
http://www.nattoku-rikon.com/custody/
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 一般的には旦那さんのほうに利があると思われます。

まず、奥さんは昼間、こどもをどうするつもりでしょうか。託児所に預けても5万円以上は取られます。また、浮気相手の男性と暮らすのでしたら、子供の環境として虐待事件の温床となりやすい要素が多分にあります。一方、男性側に母親がいるのでしたら、環境上、問題点は少ないですし、経済面の優位性は否めないでしょう。当然、前提条件が違いますと、反対の結果になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!参考にさせてもらいます。

お礼日時:2002/03/09 16:46

現在進行中の同問題に関して弁護士にもらった回答です。

慰謝料は極端に言えばいくらでも請求できます。言い値です。ただし、最終的には常識のレベルで、たとえば同様の過去の問題の判決例から決めるのがいいのではないでしょうか。あまりに法外だと裁判等にもつれ込みますので。また不倫相手への請求ですがそれもできます。金額としては結婚期間4年、子供無しの人の場合で裁判所の判断は150万でした。これは年収約300万の女性に対するものでした。
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この回答へのお礼

相手への請求もできるんですか・・・?知りませんでした。友人にも、その辺を話してみたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2002/03/09 16:47

 慰謝料につきましては、基本的には双方の話し合いで支払いの有無、支払いをする場合には金額と支払方法を決定することになりますし、離婚の原因を作った側から相手に対して、慰謝料を支払うのが通例となっています。

ご質問の場合には、その男性にも原因がありますので、ご主人は奥さんと奥さんの相手の男性に対しても、慰謝料を請求することが出来ることになります。額につきましては、離婚に至る原因や期間、支払能力なども加味されますので一概には言えませんが、200万とかその程度の額かと思います。

 お子さんにつきましては、ご質問のような小さなお子さんの場合には、父親よりも母親のほうが、親権を争った場合には有利になるようです。双方の環境にもよるでしょう。
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この回答へのお礼

本人だけではなく、不倫相手にも迷惑がかかるということ知りませんでした.きっと、友人も知らないでしょう。一度、話してみます.ご意見ありがとうございました。

お礼日時:2002/03/09 16:51

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