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知り合いの男性の話なのですが、1月末に協議離婚しました。お互いに話し合って子供の親権は奥さんに、養育費の金額も決め、どちらかに非があったと言う訳ではなかったので慰謝料の請求はしないなど決めて納得して離婚届にサインしたそうです。ただ口約束では心配だろうと言う事で彼の方が、公正証書を作ろうと言ったのに、奥さんは「別にそんなの作らなくていい。」と言ったので「もし、俺が養育費を払わなくなったらどうするの?」と聞いたら、「その時はそれでいいよ。」と言われたので、公正証書は作らなかったそうです。すんなり離婚出来たと思っていたのに、それから少しして、彼の家に裁判所から養育費を決める為の調停の通知が来たそうです。あの時全部決めたのに、何故今更調停なんでしょう?
もう離婚も成立しているし、彼は調停には行く気はないと言っていますが、行かなくても大丈夫なんでしょうか?実際、年度末で仕事も忙しくて行けない様ですが、 仕事を抜けられないと言う理由で行かなくてもいいのでしょうか?また、このまま 何度かある調停に一度も行かなかったとしたら、どうなるんですか?彼の方が不利になってしまうんでしょうか?もし、裁判などになったとしても、二人で話し合った事は二人にしかわからないし、何の証拠もないのでどんな結果になるんでしょう?ご存知の方がいらっしゃいましたら、アドバイスよろしくお願い致します!

A 回答 (6件)

 ほったらかしにすると、調停自体は「当事者間に合意が成立」(家事審判法21条)しないのだから、不成立です。


 しかし、本件の調停は、家事審判法9条乙類8号の調停なので、調停不成立だとどうなるかというと、調停申立のときに、審判の申立があったものとみなされて、今度は家事審判の手続が開始されるということになります(家事審判法26条)。
 審判というのは、調停とも、通常の訴訟とも違います。
 調停のような、裁判所の下で行う「話し合い」でもないし、通常訴訟のように、当事者が事実の主張・立証を行い、それに裁判官が、法律の厳格な適用をして、判決を下す、というのともちょっと違います。
 家裁が、当事者間の具体的な事情を職権で調べたうえで、具体的に妥当な判決を下す、というものです。
 ですから、調停・審判と、一貫して、元夫が、何もしないとなると、元妻の言い分が、通常訴訟のように、自動的に、「事実」と認定されることはありませんが、裁判所としては、妻の言い分や、提出する書類を元に判断するしかないので、「養育費の額が、夫の支払能力に応じて勝手に決められてしまいます」というのは、結果的には、あながち間違ったことをおっしゃっているわけではないともいえます。
 いずれにしろ、どなたも、調停に欠席するのがいいとは、回答されていませんが、私も同意見です。
 本来、民法879条は、「当事者間に協議が調わないときに、家裁が、扶養の程度または方法について定める」としていますので、oreganoさんのお友達にしてみれば、「ちゃんと話し合いはついているんだから、いまさら調停なんておかしい」という言い分自体は、法律に照らしてみても、それはそれで、もっともな言い分なわけです。 
 ただ、調停にはちゃんと出席して、その旨主張しないとしょうがありません。
 しかし、養育費の話し合いがついていても、そのあと事情変更などあれば、家裁に協議内容の変更を申し立てることは認められていますので(民法880条)、必ずしも、当初の話し合いで決めた、支払内容が絶対ということはありえません。
 家裁が、お友達の支払能力に照らし合わせて、当初の支払内容が妥当なものであると判断すれば、そのままの調停・審判が下されるでしょうし、あまりにも楽なものであれば、もっと支払いなさいということになる、ということです。
 また、調停の期日については、変更の申し立てという方法もありますので、管轄の家裁にご相談されてみてはいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

詳しくお答え頂きましてどうもありがとうございました。
やはり調停には出席すべきですね。自分の言い分をしっかり主張する様にと、彼に伝えておきます。調停の期日も変更出来るんですね。安心しました。ありがとうございました!

お礼日時:2002/03/10 00:58

#3補足です。

養育費を払わないと罰せられるか?の質問ですが、絶対に警察に捕まったりする事はありません。

警察は民事介入してはいけない決まりがありますし、
慰謝料未払いは刑事事件にはならないので。

ただ、警察は関与してこないものの奥さんが家や会社に押しかけてきたり、給料差し押さえなどの強制執行をされるかもしれないし、養育費を払うように仕掛けてくる奥さんの攻撃が心配です。

差し押さえは少し非現実的ですが、養育費の払う意思のない人からお金を取ると言う事事態困難なようです。

お友達の旦那さんがこれから不利になるか有利になるかは、今後の奥さんの出方次第でしょう。
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この回答へのお礼

やはり素直に払うべきなんでしょうね。でも、今の段階では払わなくてもいい訳ですね。公正証書もないんですから。とりあえず、調停には行った方がいいと伝えておきます。本当にどうもありがとうございました!

お礼日時:2002/03/11 00:13

>調停に行かずに何も決まらなければ、その後は裁判になってしまうんですよね。



必ずしもそうではありません。調停の指定期日に出頭しなければ「不調」で調停は終了するだけです。(この点、chewaisenさんの「旦那さんは調停に出廷しないとなると、この調停を認めた事になってしまうので、養育費の額も裁判所が旦那さんの支払い能力に応じて勝手に決められてしまいます。 」は訴訟と勘違いしているようです。)調停が不調で終了した場合2週間以内に訴えの提起があれば調停の申立日が訴えの日とみなされ、調停手数料は訴え手数料から減額されます。
なお、今回の場合は、離婚そのものは争いがなさそうですから、調停には出廷し今後の金額にど決めておく方がよいと思います。どうしても出廷できなければ一応書面で提出しておくのもいいでしよう。
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この回答へのお礼

やはり調停には行った方が良いですね。きちんと決めて、スッキリした方が今後の彼の為にも良い様な気がします。
どうもありがとうございました!

お礼日時:2002/03/10 00:50

私も#2さんと同じく、決めた養育費の増額を狙ってると思います。



調停を立てた方が、旦那さんの支払い能力から養育費は決定するので、自分達で決めた額より高くなる可能性があります。

奥さんはきっと誰かに入れ知恵され、お得な方を選択したのかな。

旦那さんは調停に出廷しないとなると、この調停を認めた事になってしまうので、養育費の額も裁判所が旦那さんの支払い能力に応じて勝手に決められてしまいます。

支払いの件ですが、決められた額をちゃんと払う人もいれば、裁判までしてるのにバックレてる人もいます。調停の結果は旦那さんが不利になりますが、これをもし払わなくても法的に罰せられる事はないので、有利か不利かは微妙な所です。

それと調停で決まった事に対して、旦那さんが支払わなければ奥さんは強制執行なども可能ですが、お金も時間もかかるので、素人には無理ではないかと思います。
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この回答へのお礼

彼の収入からすると、二人で決めた額は妥当な感じもしますが、やはり増額を狙っているんでしょうね。支払い能力から養育費は決定するという事は、支払えない程の額は請求出来ないんですね。公正証書を作らなくていい、支払えない時はそれでいいと言われた段階で、彼は払う気がなくなったと言っていましたが、支払わないのはやはりマズイですよね?例え支払わなくても罰せられる事はないんでしょうか?
お答え頂きましてどうもありがとうございました!

お礼日時:2002/03/10 00:42

公正証書の作成も断ったほどの元妻さんが


支払が始まってもいない(と思われる)養育費の金額を
調停で決めたいと申し出た理由が不明ですが、
離婚後、彼女の心境に変化があったのでしょうか。
協議した金額に不満がないなら、今からでも公正証書を
作成すれば済むことですが、調停すると言う事は、
一度決めた金額を増額する事が目的でしょう。
先ず、お友達は協議した養育費を支払う意志があることを
調停委員にキッチリとご説明されたら良いと思います。
その時に協議内容を記したメモや下書など、あればよいです。
なくても事実をお話されて給与明細か収入を示すものを
調停委員に提示して、協議した事実を知らせることです。
先方の意図が養育費の増額にあるとしても協議した
養育費を滞納している訳でもなさそうなので、元妻さんは
お友達を裁判に訴えることはできません。
安心して調停に出向き、誠意を持って調停委員に協議内容を
履行することを説明してください。
ただし調書を作成すると公正証書のような役割を果し、
養育費未払いの時は強制執行することもできます。
この際ですから、先方のお気持ちを調停委員から聞いて、
決めたらどうですか。
また、将来において生活環境の変化から養育費の支払が
難しくなった時は、お友達の方から減額のための調停を
申し出ることも出来ます。
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この回答へのお礼

奥さんの要求した養育費の額と、彼が支払える額に差があった為、真ん中の額を取って決めたそうです。多分、親や親戚などに色々言われて、増額を希望していると思います。やはり調停には出向いた方がいいんですね。
どうもありがとうございました!

お礼日時:2002/03/10 00:25

 調停の参加は強制されるものではありませんが、不調の場合の印紙は提訴の際に流用できるようなので、相手方がその後訴訟を意識している可能性もあります。

従って、どちらかといえば調停に出向き、予めこちらの主張を整理したり、そのときの日記やメモを持参するなどして、対応しておくことも一方法だと思います。
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この回答へのお礼

やはり調停に行かずに何も決まらなければ、その後は裁判になってしまうんですよね。それなら調停で話し合った方がいいのかもしれませんね。今の状況では、相手がどの様な要求をしているのかもわからない状態ですし…。
アドバイス、どうもありがとうございました!

お礼日時:2002/03/09 00:41

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