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国際離婚をして4年たちますが、日本での子供の生活の事もあり、日本では昨年12月に離婚届けを提出しました。現在、再婚を考えている男性(日本人)がいますが、今年夏に外国へ行く事になりました。その前に入籍したいと二人で考えていますが、女性は6ヶ月経過しないと再婚できないとの事...当方のケ-スのように前夫が海外にいて、外国で離婚が随分前に成立していても、日本の法律では、やはり半年待たなければならないのでしょうか?いろいろ諸手続きの事もあるので、困っています。

A 回答 (3件)

日本の法律で女性の場合は6ヶ月経過しないと再婚はできません。


これは、女性のお腹の中に子どもがいる可能性があるからです。6ヶ月も経てば、お腹の中に赤ちゃんがいるかどうか分かるでしょう。だからです。
ただ、この法律は、女性は結婚するまで体を守った時代にできたものです。
現在にはあまりそぐわないような気がしますが、法律なので仕方がありませんね。
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この回答へのお礼

外国で離婚が成立している証明書がとれれば、役所で認めていただけないのでしょうか?5年ももう前夫は外国にいて、妊娠の”に”の字の可能性もないのですが...その場合もやはりいろいろ手続きが面倒だったりするのでしょうね。
法律には従うしかないですね。ひとつずつクリアして書類の準備等からはじめます。ありがとうございました。

お礼日時:2002/03/10 21:00

法律上どうすることも出来ないと思われるので入籍は6月まで待つことにして、それまでに日本で出来る事と現地で行う手続きに分けて、書類の準備をされては如何でしょうか。

会社への届けは事情を説明すれば現地から出来るでしょう。婚姻届けはは現地の大使館(領事館)で行えます。その場合の必用書類を整えておくべきです。諸手続きの内、大きな問題はこれで解決しますが、ビザだけは事前に入手出来ませんので観光ビザで入国し期限内に結婚による家族ビザを現地で申請することも可能です。この場合、渡航予定国の大使館に相談できないので会社経由又は業者経由で必用書類を調べ手配することになると思います。ご主人とその会社に相談すれば道は開けると思いますよ。
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この回答へのお礼

迅速なお返事をいただき、誠にありがとうございます。やはり、順序を考えて確実に出来ることから始めた方がよいようですね。ビザの件もしっかり下調べをしたいと思います。とても参考になりました。また何かありましたら、宜しく御願い致します。

お礼日時:2002/03/10 20:53

あまりにも無責任な回答が出ておりますので驚いています。



>国際離婚をして4年たちますが
4年前に離婚が成立しているのですよね(ここ大事です)。

>日本では昨年12月に離婚届けを提出しました。
ここが問題ですが、外国で成立した離婚届を添付書類として日本に離婚届を提出したのか、それとも改めて日本の方式で離婚届を提出されたのでしょうか?

一回、mya-go39さんの戸籍謄本を取得してみてください。
もし、身分事項欄(名前の上の欄)に、

【平成10年*月*日】国籍○○国××・□□(西暦19**年*月*日生)と同国の方式により協議離婚届出『平成13年12月*日』妻証書提出同月*日△△から送付 印

さすがに渉外戸籍の記載例はうろ覚えですので完全に正しいという自信はありませんが、おおむね上記のような記載例であるはずです。そうであれば、離婚後4年以上経過しておりますので再婚が可能となります。
(上記のような記載例でない場合は、残念ですが6ヶ月待つより他ないかと考えます)

【 】内の日付があくまで離婚成立日であり『 』内の日付は日本に届出をした日付でしかありません。

あやふやであるのなら、戸籍謄本を取得された後に地元の市区町村役場の戸籍事務担当者、若しくは地方法務局戸籍課職員に相談されることをお勧めします。

また、私は経験がありませんが、4年前に外国で離婚が成立しているにもかかわらず、日本で改めて届をしてしまったような場合には戸籍訂正が可能である可能性もあります。


ついでに、恐らくmya-go39さんの事例には関係しないでしょうが一応、民法第733条[再婚禁止期間]の適用を受けない例外を挙げておきます。

参考例
女が前婚の解消又は取消の前から懐胎していた場合には、その出産の日から前項の規定を適用しない(民法第733条2項)
前夫との再婚については制限がない(大元.11.25民事708回答)
配偶者の生死が3年以上不明により離婚の判決を受けた場合には制限はない(昭25.1.6民甲二回答)
67歳女の待婚期間中の婚姻届は受理してよい(昭39.5.27民甲1951回答)
離婚後優生手術をした場合には制限はない(昭29.3.23民甲607回答)
子宮摘出手術を受けた女性が医師の診断書を添付した婚姻届は受理してよい(ソース不明)
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この回答へのお礼

とても丁寧な回答をいただきありがとうございます。実は、当方の場合、外国での離婚が成立しているにもかかわらず、日本で改めて昨年12月に届けを出しました。Islayさんがおっしゃるように戸籍訂正が可能かもしれませんが、国際結婚・離婚に際しての書類の手続きは、いろいろと大変でしたので、やはりあと三ヶ月の間に出来る事を準備した方がいいかなと思います。とても勉強になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2002/03/10 21:16

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