プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

分け有りで急遽株式会社をひきつぎました。
現在経営不振のため前年より税理士をつけておりませんのでこの時期の申告の仕方がいまひとつわかりません。
会社は不動産収入とかもなく役員報酬で毎月の給与を自分に出している形をとっています。扶養は5人で子供2人と60歳をこえた両親に妻(現在妊娠療養中で収入はありません。)です。出産が2月の為一時金などは来年の医療費控除になると思いますので他に医療費の該当もありません。
事務員の方で国民健康保険と生命保険、火災保険を入れてもらった源泉徴収票をだしてもらいました。(源泉徴収票には確かに入れたはずの生命と火災保険の金額が明記されないのですが扶養の関係でしょうか?)
通常はこの源泉徴収票を市町村に提出すれば確定申告の必要がないとの話をきいたことがあるのですがそれはあっているのでしょうか?
もしあっているとしてもそれは役員(経営者)にも該当するのでしょうか?
会社の決算による確定申告はそのときだけ税理士を雇いやってもらったのですが自分のことはほんとにわかりません。どうかお力をおかしください。
宜しくお願い致します。

A 回答 (5件)

 No1です。

社会保険料控除は、1月から12月までに納めた金額を申告します。滞納があっても、納めた金額で申告をしますので、納めた額が17万円でしたらその額を社会保険料控除として申告をします。なお、今年になって昨年の滞納分を納めた場合には、今年の分と滞納の分を合算して年末調整か確定申告で、社会保険料控除として申告をすることになります。
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この回答へのお礼

何度も有難う御座いました。
社会保険についても知識うすの為滞納なんてことになってしまい本当に反省するばかりです。皆様のこまやかな補足感謝しております。
しっかり確定申告をして勉強していきたいとおもいます。

お礼日時:2002/03/14 14:16

役員の場合、確定申告が必要となります。


用意するものは、
・源泉徴収票
・生命保険と火災保険の支払い証明書
・印鑑
・銀行の口座番号
以上です。これをもって、税務署にいってください。
書き方なども教えてくれますので、安心していってください。
役員報酬は給料とは別物です(どちらも給与所得ですが)。
役員報酬の場合、原則支給額の10%を源泉徴収することとなっています。また、年末調整はおこないません。したがって申告が必要となるんです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
役員は年末調整はおこなわないのですね・・初めて知りました・・
ほんとに何も分からず3月にはいってしまい本当に不安でした。
詳しい説明感謝致します。
安心して申告に行ってきます。ありがとうございました!

お礼日時:2002/03/14 14:09

#2の補足についてです。



国民健康保険料や国民年金の掛け金は、1月から12月に実際に納めた金額を、社会保険料控除として申告できますから、国保の場合は17万円を記入することになります。

納付の遅れている分は、実際に納めた年に控除を申告することになります。

なお、国民健康保険料や国民年金の掛け金ともに、金額を記入するだけで、証明書の添付は必要ありません。
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この回答へのお礼

何度もお手数をおかけ致します。
金額は17万と安心して記入できます。
滞納分の処理もきっちりできるよう勉強してます。
本当に有難う御座いました。

お礼日時:2002/03/14 14:13

通常のサラリーマンは、年末調整がされていれば、医療費控除などの追加控除がない限り、確定申告の必要はありません。


ただし、所得税の規定で、会社役員は報酬の金額に関係なく、確定申告をすることが義務づけられていますから、年末調整が済んでいても、税務署に確定申告をする必要があります。

源泉徴収票に生命保険と火災保険の控除額が記入されていない場合は、確定申告の際に改めて申告すれば大丈夫です。

生命保険料・年金保険料控除は、それぞれ支払額で10万円(控除額で5万円)が控除の上限です。火災保険料控除は1万5千円が控除額の上限です。

この回答への補足

早速のご解答ありがとうございます。
そこでまたも質問なのですが生命保険も火災保険も上限で申告できますが社会保険なんですが実の所こちらもすこし滞納があることがわかり市役所に確認したところ平成13年度支払が17万ほどと言われました。これは国民健康保険なんですがこれ申告書にはそのまま記載したらいいのでしょうか?何度もお手数をおかけするようなのですがお教えください。

補足日時:2002/03/12 13:33
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 個人であっても役員や経営者であっても、年末調整が終わった源泉徴収票を出してもらい、役所の税務課に会社として給料支払い報告書などと一緒に提出をすると事になります。

あとは、医療費控除などの確定申告が必要な方が、その源泉徴収票と関係資料を添えて、確定申告をすることになります。

 生命保険は、控除の上限が一般の保険料で5万円、個人年金保険料で5万円、火災保険料は1万5千円が上限ですので、支払った金額全額が控除の対象とはなりません。

 又、年末調整を終えていても、収入金額が2千万円を超える場合には、確定申告が必要となります。
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この回答へのお礼

ご解答ありがとうございました。
給与支払報告書というのは源泉徴収票と一緒に出力される分のことですよね。
ご丁寧な説明ありがとうございました。
とても参考になりました。

お礼日時:2002/03/12 13:52

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