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単刀直入、タイトルについての質問です。
返済期日が過ぎると、必ずついてしまう「遅延損害金」ですが、これって、金利の引き直しの時に「金利」として計算に入れてもいいものなのでしょうか。それとも、あくまでも「損害金」として、相手に支払うモノ。金利には入らないものなのでしょうか。お教え下さい。ちなみに、消費者金融とはア○フルです。

A 回答 (4件)

以前、消費者金融に勤めていました。


前出の、回答者さんと似た回答になりますが・・・。

>計算に入れてもいいものなのでしょうか
いいのではなくて、利限法の 『該当金利で引き直し』 しなくてはいけません。
そうでない場合、業者側に財務局の指導がは入ります。
弁護士・司法書士に、債務整理を依頼されるのでしたら先生方が確認を行ってくれるので心配ありませんね。

ただし、質問者さん自身で申し立てされる時は注意が必要です。
三洋信販(ポケットバンク)の様に、バレバレな計算書提出がありましたから・・・。
恐らく、介入者(弁護士・司法書士)の財務局クレームでしょうね。

>消費者金融とはア○フルです
安心して下さい。
悪名高い、ア○フルであっても遅延損害金の引きなおしミスはありませんよ。
それと債権内容にもよりますが、あえて争わないスタイルだそうです。
と、昔の部下が言ってました(前職バレましたね)
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この回答へのお礼

有難うございます。
詳しい説明に感謝です。

お礼日時:2006/08/17 00:06

遅延損害金については、法的には債務不履行による損害賠償ということになりますので、


利息とは違います。ただし、この額についても利息制限法で上限が設けられており(26.3% 10万~100万まで)、それを上回った額は無効となります。
その他の、礼金、手数料、調査料等はみなし利息となります。
ちなみに、支払われた利息・損害金の超過部分については、元本に充当可能で、
さらに、超過支払いがあった場合は不当利得として返還請求ができます。
ただし、貸金業法によれば利息制限法に違反する利息であっても、それを任意に払った場合は、貸金業者が契約を示す書面、および受取証書の交付義務を履行しているかぎり有効となってしまいます。
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この回答へのお礼

御回答有難うございます。
遅延金26.3%以上は無効という事なんですね。

>ただし、貸金業法によれば利息制限法に違反する利息であっても、それを任意に払った場合は、貸金業者が契約を示す書面、および受取証書の交付義務を履行しているかぎり有効となってしまいます。

貸金業法と利息制限法・・
昨今ではどちらが優先するんでしょうか。

お礼日時:2006/08/24 23:04

結論から言えば、金利をして計算してOKです。



元本以外に支払ったものは全て金利扱いです。
名目上、「事務手数料」「印紙代」として請求されたものでも、金利として計算して問題ありません。
「遅延損害金」もそれらと一緒です。
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この回答へのお礼

有難うございました。
参考になりました。

お礼日時:2006/08/17 00:05

当然、金利の一部です。


利息制限法での引き直し計算の場合、相手方に支払った金額をそのまま計算して構いません。
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2006/08/17 00:07

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