ある都市銀行に銀行融資を申し込んでいます。
その際、所有する不動産に抵当権を設定するのですが、設定費用(税金と司法書士手数料)を
お金を借りる側が負担しなければならないことに疑問を感じています。
金融庁や全国銀行協会にも質問をしたのですが、「受益者負担の原則」により借りる側が負担するものであるとか、商慣習だという答えで納得できるものではありませんでした。
受益者負担というとき、銀行は融資をして金利を得るという受益があり、銀行の持つ金銭債権を保全するために抵当権をつけているのだから、これは銀行の利益のためのもので、その費用は銀行が負担すべきではないのでしょうか。
諸外国などでも同じなのでしょうか。
教えてくださると幸いです。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
少し失礼な表現になってしまいますが、ご勘弁ください。
銀行から纏まった資金を得たいと申込をされているのは貴方ですから、客観的に見て、受益者は貴方になるのでしょう。銀行は、貴方でなくとも運用(融資)はできるはずで、貴方意外の人なら、無担保で貸すことができたかもしれない。担保を取らなくては、リスクをカバーできない貴方に貸さなければならないと考えれば、やはり受益者は貴方になると思います。当然金利は、誰からも取る。しかし、担保は取る必要のある人と取る必要も無い人がいる。担保を取らなくては貸すことができない人には、担保を整えてもらう費用は、当然負担してもらうということだと思います。
また、仮に貴方が延滞して債務不履行状態になったら、銀行は毎月の少額弁済ではなく、一括して残債権を回収しようとします。それは、銀行が受益者になりますから、抵当権実行費用(競売申立費用)は銀行が負担して処理することになりますね。
ご回答ありがとうございました。
なるほど、そのように考えることもできますね。
ただ、やはり疑問は残ります。
バブル崩壊後、不良債権処理に苦しんだ銀行は、リスクヘッジのため以前にもまして担保の確保に努めています。その中で、担保を取らなくても良い借主というのはかなりの優良取引先だと思います。かような取引先が、果たしてどれぐらいあるのか。
仮に、担保設定費用の負担をすべての借主が拒むようになったとして、その場合に銀行が融資を断ると仮定しますと、銀行融資全体の中で、相当大きな部分を銀行は断らなければならなくなりませんでしょうか。
この場合に銀行の社会的意義を果たすことができるのでしょうか。
私は商行為においては双方に受益があると考えています。従ってそのための費用は本来折半するのが筋で民法上もそうなっています(第558・559条:解釈を間違っていたらすみません。)
だとすると、100歩譲っても折半とするのが公平ではないでしょうか。
No.4
- 回答日時:
> その費用は銀行が負担すべきではないのでしょうか。
結局その費用の負担は必ずある。
だから、消費税の内税か外税かの表示の違いの様なもので、借りる者が負担するのは間違いない。
負担の仕方が、一度なのか分割かの違いは有れど。
> 費用は銀行が負担すべきではないのでしょうか。
その分、金利が上がったり、手数料が上がったりするのです。
単に判らないように費用を徴収されるだけで、しかも手数料等の上乗せの可能性もある。
私は現在の方が、明確に金額がわかり、余計な手数料等も入らないので良いと思っていますね。
No.1
- 回答日時:
諸外国のことは知りませんが、
要するに、担保を差し入れた状態において融資を決定する、という建前です。
担保というのは不動産だけではなく、預金や保険の担保もあるし、動産や債権担保(今はやりのABLというやつですが)もあるし、様々です。
モノによって「担保差し入れ」となる条件が異なりますが、預金や保険は質権設定であり、不動産の場合は(根)抵当権設定がその条件です。
質屋で金を借りる時に、担保となる品物を持参し質屋に預けることで金が借れるのと同じことです。条件が満たせないと融資対象にならないということでしょう。
それと費用をどちらが払うかでモメたとしても、その分を金利に上乗せされれば同じことだと思いますが。
(厳密にいうと「みなし金利」の問題に抵触する場合もあるでしょうが)
ご回答ありがとうございます。
確かに金利に上乗せされれば・・・という考えもあると思います。
ただ、その場合は銀行が受け取る金利の中で、つまり銀行の費用負担において抵当権を設定することに
なりますから、納得できます。
金利は交渉の中で決まりますから、納得できなければ他の銀行で借りることもできます。
抵当権設定費用の部分はほぼ交渉の余地なく商慣習や受益者負担の原則により借主が当然負担するような扱いになっているので、やはりその部分は疑問です。
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