20歳ぐらいの時に大金を相続しました。そのお金を親代わりの親戚にお金を管理してもらっていました。通帳、定期、ハンコ、免許のコピーを預けています。その親戚の人がおかしな金額いいだしたり、お金を◎◎支店の通帳作ってうつしてるとかウソをついたりしています。お金を返してと言っても返してくれません。
もうとっと全部解約しちゃいたいんですけど、運転免許、健康保険証、住民票の写、昔の通ってた大学の学生証ぐらいしかありません。やっぱり身分証明書だけだと解約って無理ですよね??
たとえできるとしても額が大きいと保証人とか求められますか?家族はもういないので保証人になってくれる人とかいないので。わかるかたいたら返答お願いします。
No.6
- 回答日時:
誰が管理してようと、成人で意思表示ができる以上請求権は名義人ですので、ご心配されることはないと思います。
ただ、その親戚の方が払い戻していなければいいのですが・・・。
現在は本人確認法が施行されてますから、基本的にコピーでは偽造されてる可能性があるためダメなはずですよ。
もし、それで払い戻し等の手続きをされているようだったら本社なのど監査部門等に相談してみてはいかがでしょうか?
払戻しの請求書の写しなども請求できると思います。場合によっては親戚の詐取の可能性も出ちゃいますけど・・・・。
回答ありがとうございます。ある人に聞いたのですが、銀行は取引関係のある会社の経営者には甘いみたいです。払戻し請求書の写しですか、今までの動きが全部教えてもらえるのかな。
No.4
- 回答日時:
まず最初に、質問者様は自分のお金が現在預けられている金融機関を把握されていますでしょうか?
これが完璧に把握されていれば、金融機関に免許証を持って行って、通帳と印鑑をなくしましたと言って、紛失の手続きをとれば通帳の再発行、届出印の改印ができると思います(幾許かの手数料と手間隙はかかるでしょうが)
もしお金を預けた時の住所と今の住所が違っている場合は、その確認が取れる書類の提出を求められる可能性がありますが。
そうしたら以前の通帳や印鑑は無効になります。
この手続きにも解約の手続きにも、成人されているならば保証人は不要です。
たとえ金額が大きくても身分証明書の提出を求められるだけだと思います(金融機関にも成績がありますから、そういう面では、相当引き止められるでしょうが)
しかし、自分のお金の所在が分からないとなると、少々面倒な事になります。
何故なら、一度口座から現金を出金されて、他の金融機関に預けかえられた場合、その金融機関からは、後を追う事が出来ないからです。
金融機関には基本的に通帳と印鑑が合っていれば出金する、といった事がありますから、これをやられたらもうどうしようもないです。
挙句、本人ではない、という事を金融機関側が知らなければ、それは金融機関の責任ではありません。
逆に言えば、本人ではない、という事が分かっていれば、責任は問えます。(たとえば女の人の名前の通帳のお金を男の人が引き出した、みたいな事です。厳密に言うときりがないので省きますが)
が、この場合、一番最初にするのは、その親戚との話し合いでしょう。
最初に上げた、いきなり紛失の手続きを取って解約、というのも、ともすれば親戚と間に深刻な溝を生みかねません。
それを覚悟の上で、もうどうしようもない所まで行ったら、法的な手段に訴えて下さい。
そうならない事を祈ります。
回答ありがとうございます。いろいろな銀行のHPを見ていたのですが規定の紛失・盗難のところに保証人をもとめる場合がありますと大抵の銀行に書かれてて、静岡中央銀行というところは通帳・印鑑両方紛失の場合必ず保証人が必要と書いてあったのでどうなのかなあと思って。額も銀行・郵便局共に1千万をキルぐらいの金額だったので。
やはり本当の事情を言うより紛失しましたと言ったほうがいいのな・・・・・
No.3
- 回答日時:
性別を確認できる書類が必要です。
免許証の住所と住民票の住所が一致していれば問題ないし、健康保険証があれば、それだけでも大丈夫ですよ。通帳とハンコはいりますので、ちゃんと説明は親戚にする必要がありますね。いずれにせよ本人以外の方が入出金できるはずがないのですが。窓口他に強行に法律上の責任を問うべきでは。回答ありがとうございます。銀行のほうはその人が経営する会社の取引銀行支店なので、免許のコピーでOKみたいなんです。個人情報が厳しくなる前(5年ぐらい前まで)は免許のコピーも無しにやってましたよ。多分長年の信頼関係があるからだと思いますが。あちらに置いてある通帳のお金を、私の手元にある通帳に振り込むときはいつも取引銀行支店の人が会社に来たときにやってるみたいです。一般の人が銀行窓口で免許のコピーでやってもダメだと思うんですけど。
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