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こんにちは。昨年末妻が出産のために会社を退職したのですが、今年5月の出産までの4月末まで勤めていた会社の外注扱いで在宅として仕事をしていました。ハローワークには出産のため退職したということで1月に失業保険の受給期間延長申請を出し、先日出産から2ヶ月過ぎたのであらためてハローワークへその旨申請に行きました。現在失業保険金を受給しながら仕事を探しています。
お聞きしたいのは、よくわかっていなかったのは悪いと分かっているのですが、受給期間延長を申請していた今年1月から7月(出産後2ヶ月)までの間というのは働いては(収入があっては)いけなかったのかということです。
来年税務署には今年の収入を申請するわけですが、上記期間収入があってはいけなかった場合、税務署から受給保険金の扱いについて何か指摘が来るのかということを教えていただきたく思います。
問題があるとすれば、私はこれからどこに何をしなければいけないのでしょうか。
説明分かりにくいかと思いますが、指摘いただければ補足で説明いたしますのでよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

失業保険をもらっている月と働いている月が重複していませんか?


12月 退職
1~3,4月 待機期間ですよね?
待機期間中に働いていたということですか?

12月退職 1月~7月別会社で働き 9月から最初の会社の
失業保険を受け取るということは可能でした。
もちろんハローワークで1~7に働いたことは伝えています。

受け取りながら働いていると違法です
また奥様の確定申告は、働いた分だけ。
失業保険は収入ではありません。使い道なんて聞かれません。
税務署の確定申告期間は忙しいので還付申告の人の相手なんてあまりされません。(もちろん記入のチェックはされますが)
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