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先日側道に車を路駐していた時に”黄色いステッカー(標章)”をフロントガラスに貼られました。
そのステッカーには、「放置車両と認められました納付を命ぜられることがあります。」と記載されていました。
この場合、出頭しないと納付命令書なるものが来るのでしょうか?

また所有者と運転者がことなる場合は納付命令書を持って運転者が警察に出頭すればいいのでしょうか?
その際の罰則金はいかほどになるのでしょうか?
ちなみに普通小型自動車です。

A 回答 (3件)

ステッカーを持って、警察署か交番に行けば、手続きをします。



運転者が、そのまま出頭しないと、所有者に反則金の納付通知書が届きます。
所有者が反則金を納付しないと車検拒否などの処罰を受けます。

反則金は、15,000円  点数2点です。
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新しい取締り方法で張られたステッカー(放置車両確認標章)の場合、貴方のとる方法は2通りあります。



1・駐車違反しましたと、警察に出頭する。
2・出頭しない。

1の場合、普通は違反キップを切られ、反則金の納付書を交付されます。違反歴となり、違反点数がつきます。

2の場合はその車の持ち主のところへ、「弁明通知書」と、「放置違反金」の納付書が郵送されてきます。

ん~こうして見ると2の「出頭しない」が得なようですね。こんな所が今回の法改正のいい加減な所ですね。

この回答への補足

そうですね。
2の場合だといちお弁明できますし且つ減点もありませんよね?
また2の場合運転者(所有者でない)が「弁明通知書」と「放置違反金納付書」を持って出頭してもかまわないでしょうか?

補足日時:2006/08/31 11:57
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#2です。



あくまでも所有者の所へ通知が来るので、それを別の人が持って行ってどうなるのかわかりません。

運転者が持って行って「貴方は誰ですか?」と聞かれて「運転者です」と答えたら「それじゃ反則キップと罰金ですね」と言われるでしょう。

所有者や運転者ではない第三者に提出を依頼した場合、それが認められないか、認められても委任状などが必要になるかもしれません。(場合分けで警察に問い合わせるしかないでしょう)
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