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現在夫婦での共有名義のマンションの件で質問です。購入から1年で、公庫に借入して債務を返済中ですが、なにぶん1年ですので、まだまだ利子を払っている状態です。先月離婚しまして、マンションは私が返済して住むことになりました。債務と登記は私と母の共有名義に変えるつもりで、この際には「負の贈与」とみなされるため、贈与税はかからない、ということまではわかりました。
 返済に関して、1千万を父が1括で払ってくれるというのですが、これは贈与にあたると思うのです。1500万までは、贈与税が軽減される、というのは調べたのですが、母が1000万を払ったということにすれば贈与税はかからないのでしょうか?ただ、母は専業主婦で、結局そのお金の出所は父、ということになります。
 また、その1千万に関しては、まず私の口座に振り込んで、それを私が公庫に現金で持ち込む、または振り込む形を考えています。
 父も、せっかく出すんだから、贈与税がかからない方法を選びたいといってくれているのですが、もし良い方法があったらどなたかご教示ください。
 よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>債務と登記は私と母の共有名義に変えるつもりで、この際には「負の贈与」とみなされるため、贈与税はかからない、ということまではわかりました。


ここまでわかっているなら、話は簡単。母との共有ではなく父との共有にすればよいのです。
債務が2000万円以上なら、配分を1:1にしてしまえば父親が払ったところで、自分の債務を減らしただけなので、贈与税の心配はなくなります。
>1500万までは、贈与税が軽減される、というのは調べたのですが、…
この特例はアナタの場合受けられません。というのは「すでに住んでいる」ためです。この特例は「居住用財産を購入するために贈与を受けた」場合に対象となるためです。
以上です。
念のため、近くの税理士や税務相談に行って確認してみてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。諸事情により、父との共有にはできないので、母との共有を考えていたのですが、とりあえず、借用書を作って、きちんとした形で「借りる」ことにしました。確かに、すでに住んでいるので、特例の対象にはならないですね・・・。

お礼日時:2002/03/23 23:53

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