カテゴリが適切ではないかもしれませんが、よろしくお願いします。
私の勤め先の同僚の話です。
彼女は3人姉妹の長女で、同居している母親を扶養に入れています(独身の次女と同僚の息子も同居しています)。
この状態ですと同僚は「世帯主」になると思うのですが、各種の手当ては「準世帯主」の額しか出ていないそうです。本人も疑問に思い総務に問い合わせたところ、「うちでは女性は世帯主扱いにならないので」の一点張りで諦めたそうです。
私は納得いかないのですが、このような就業規則は何らかの問題になりますか?またこのようなことは世間ではよくあることなのでしょうか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
各種手当については、労働基準法の賃金にあたるため、就業規則において支給要件を定める必要があります。
(一般的には家族手当は賃金と考えられるので)。就業規則に関しては、使用者が自由に定めることができ、労働者は意見を述べることができるのみです(労働基準法第89条)が、なんでもいいというわけではなく、公序良俗に反するものは無効になります。
今回のケースの場合、明確に違反と決め付けるわけにはいきませんが、「性別のみを理由とした賃金差別」については男女差別にあたり、公序良俗に反し、その範囲において無効と解するのが一般的な考え方だと思われます。
(例として、岩手銀行女子賃金差別事件(仙台高判
平成 4年 1月10日)をあげておきます)
勿論、個々の具体的な規定により判断が異なる可能性がありますので、もし詳しく知りたいのであれば、都道府県労働局や労働法の専門家に相談してみることをお勧めします。
参考URL:http://www.miraikan.go.jp/hourei/case_detail.php …
大変参考になりました。就業規則とはいえ何でもありというわけにはいかないのですね。
現時点では大事にするつもりはありませんが、このことはしっかり覚えておこうと思います。
ご回答ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
こんにちは。
確かに確信犯ですね(怒)。
確信犯ですから、法律を振りかざしても仕様がないかもしれませんが、一応、法律面から考えて見ますと…
・労働関係の法令や規約としては
労働基準法>労働協約>就労規則
の順になりますから、労働基準法に反した「労働協約」や「就労規則」を作る事は出来ませんし、運用も出来ません。
・ところで、「労働基準法」には、次のような条文があります。
労働基準法
(男女同一賃金の原則)
第四条 使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。
この場合の「賃金」には各種手当ても含まれることとされていますから、今回のケースは明らかにこの条文に違反しています。
以上から、
>私は納得いかないのですが、このような就業規則は何らかの問題になりますか?
・男の私でも?ですし、勿論違法行為です。
>またこのようなことは世間ではよくあることなのでしょうか?
・私の知る限りでは、聞いたことないです。
万が一裁判になったら、会社の敗訴間違いなしですね。
この回答への補足
ご回答くださった皆さんありがとうございました。大変勉強になりました。
ポイントは全員にお付けできないのが残念ですが、ご了承ください。
ご回答ありがとうございました。
労働基準法>労働協約>就労規則
なのですか、なるほどです。
就業規則は会社が個々に決めるものですから「納得いかなければどうぞお辞めください」と言われかねないな、と思い質問してみました。やはり明らかな差別は認められないのですね。
裁判にするつもりは同僚も私もありませんが、このことはしっかり覚えておいて何かの時には使ってやろうと思います(性格悪^^;
No.4
- 回答日時:
#3です。
>就業規則だけ読むと問題ないようですが、運用上おかしいのでは?
明文化された規則上で差がないのでしたら、運用で差をつけるのはますますおかしいと、私も思います。
再度のご回答ありがとうございます。
やはりおかしいと思いますよね。なにせ女性が多い職場なので、少しでも手当てを削ろうという魂胆なのかもしれません。同僚は退職まであと数ヶ月なので「今更文句は言わないけどさ、ちょっと悔しいわ~」と明るく話しておりました…。
No.3
- 回答日時:
実際に世帯主であるならば、特定の性のみを、就業規則上で世帯主として扱わないのは、問題になり得ると思います。
数十年前ならともかく、今はそのような規則を設けている会社は珍しいのではないでしょうか。
質問の書き方が悪かったようですいません、実は就業規則の中に「女性は世帯主と認めない」という記述はなかったのです。「世帯主とは~、準世帯主とは~」という説明もありません。ですから就業規則だけ読むと問題ないようですが、運用上おかしいのでは?と思ったのです。おそらく雇用側は確信犯でしょうね。
ご回答ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
住民票上の世帯主になっているのか、ご主人はどうなっているのかが不明です。
それがわからなければ答えようがないと思います。世帯主の扱いを受けたいのであれば、まず住民票上で世帯主とするのが第一歩ではないでしょうか。住民票が絶対ではありませんが、家族全員がそう認めていることであって、一定の説得力はあるでしょう。
一般的には、ご主人が勤め先で世帯手当などをもらっている可能性があり、重複しないよう、妻には出さない、という扱いがあるようです。
参考URL:http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin2. …
この回答への補足
質問が不明確で申し訳ありませんでした。
・住民票上でも世帯主です
・同僚とご主人とは十数年前に離婚しています
同僚が言うには「私に男の兄弟がいるならともかく、娘3人しかいないのだから姉妹の誰かが扶養に入れて親の面倒を見なきゃならない。子供が男か女かの違いだけで差別されてる気分だ」とのことです。
私も女なので、心情的に同僚の気持ちはわかるのですが…
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 転入・転出 転居届について質問させてください。 同じ地域内の引越しなので転居届のみの提出になります。 入籍後しば 2 2023/02/20 19:12
- その他(法律) 住宅手当と傷病手当 4 2023/08/07 18:00
- 正社員 コロナ渦の最中。非正規は減って正社員は増えたそうですが、最低賃金の正社員が増えているそうです。 2 2022/07/02 20:47
- 所得税 海外在住の夫の配偶者控除を私は受けれるか 2 2022/09/26 06:55
- 国民年金・基礎年金 マイナポータルでの国民年金保険料 全額免除申請について 0 2023/05/31 15:01
- その他(結婚) 住民票が一緒の別居婚 3 2022/06/24 10:09
- 減税・節税 旦那と別居で私が世帯主になり子供2人と同居しました。転居など区役所の手続きも済みました。この場合今ま 2 2022/09/06 16:30
- 夫婦 完全分離二世帯住宅 8 2022/09/26 12:59
- 減税・節税 保険料や住民税、同世帯と別世帯どちらが得? 1 2022/07/25 10:48
- 減税・節税 後期高齢者医療制度について 3 2022/07/17 18:35
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
社会保険をなかなか作ってくれ...
-
明細をみて給与減額を知りました
-
通勤手当は翌月払いで問題ないか
-
給料の支払いが15日〆で翌月25...
-
仕事で早上がりさせられるって...
-
男女共同参画、ジェンダー平等...
-
会社のお金を紛失、責任は?
-
無給で働く事は労働法違反なのか?
-
当日に仕事をキャンセルされた...
-
「一」の読み方がわかりません
-
部長から平社員、そんなのあり...
-
善意の鍵当番
-
小川あきら前橋市長の就任時の...
-
B型作業所ってなぜ倒産件数増え...
-
シフト勤務者の年次有給休暇の...
-
残業代請求の際の遅延損害金
-
バイト試用期間は、県の最低賃...
-
人材派遣会社への支払について
-
バイトの時給を勝手に下げられ...
-
時給を下げられました 辞めた...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
仕事で早上がりさせられるって...
-
給料の支払いが15日〆で翌月25...
-
会社のお金を紛失、責任は?
-
時給を下げられました 辞めた...
-
無給で働く事は労働法違反なのか?
-
「一」の読み方がわかりません
-
善意の鍵当番
-
一時帰休日の社員の過ごし方に...
-
B型作業所ってなぜ倒産件数増え...
-
明細をみて給与減額を知りました
-
コンビニオーナーでタイミー募...
-
パート先が突然閉店したときの...
-
当日に仕事をキャンセルされた...
-
バイトの時給を勝手に下げられ...
-
日給制で働くときの早上がりの...
-
通勤手当は翌月払いで問題ないか
-
部長から平社員、そんなのあり...
-
訪問介護ヘルパーの年次有給休...
-
バイト先で深夜手当ての支払い...
-
朝の除雪作業の強要はパワハラ?
おすすめ情報