プロが教えるわが家の防犯対策術!

カテゴリが適切ではないかもしれませんが、よろしくお願いします。

私の勤め先の同僚の話です。
彼女は3人姉妹の長女で、同居している母親を扶養に入れています(独身の次女と同僚の息子も同居しています)。
この状態ですと同僚は「世帯主」になると思うのですが、各種の手当ては「準世帯主」の額しか出ていないそうです。本人も疑問に思い総務に問い合わせたところ、「うちでは女性は世帯主扱いにならないので」の一点張りで諦めたそうです。

私は納得いかないのですが、このような就業規則は何らかの問題になりますか?またこのようなことは世間ではよくあることなのでしょうか?

A 回答 (5件)

各種手当については、労働基準法の賃金にあたるため、就業規則において支給要件を定める必要があります。

(一般的には家族手当は賃金と考えられるので)。

就業規則に関しては、使用者が自由に定めることができ、労働者は意見を述べることができるのみです(労働基準法第89条)が、なんでもいいというわけではなく、公序良俗に反するものは無効になります。

今回のケースの場合、明確に違反と決め付けるわけにはいきませんが、「性別のみを理由とした賃金差別」については男女差別にあたり、公序良俗に反し、その範囲において無効と解するのが一般的な考え方だと思われます。
(例として、岩手銀行女子賃金差別事件(仙台高判
平成 4年 1月10日)をあげておきます)

勿論、個々の具体的な規定により判断が異なる可能性がありますので、もし詳しく知りたいのであれば、都道府県労働局や労働法の専門家に相談してみることをお勧めします。

参考URL:http://www.miraikan.go.jp/hourei/case_detail.php …
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この回答へのお礼

大変参考になりました。就業規則とはいえ何でもありというわけにはいかないのですね。
現時点では大事にするつもりはありませんが、このことはしっかり覚えておこうと思います。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/09/03 00:41

 こんにちは。



 確かに確信犯ですね(怒)。
 確信犯ですから、法律を振りかざしても仕様がないかもしれませんが、一応、法律面から考えて見ますと…

・労働関係の法令や規約としては

 労働基準法>労働協約>就労規則

の順になりますから、労働基準法に反した「労働協約」や「就労規則」を作る事は出来ませんし、運用も出来ません。

・ところで、「労働基準法」には、次のような条文があります。

労働基準法
(男女同一賃金の原則)
第四条  使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。

 この場合の「賃金」には各種手当ても含まれることとされていますから、今回のケースは明らかにこの条文に違反しています。

 以上から、

>私は納得いかないのですが、このような就業規則は何らかの問題になりますか?

・男の私でも?ですし、勿論違法行為です。

>またこのようなことは世間ではよくあることなのでしょうか?

・私の知る限りでは、聞いたことないです。
 万が一裁判になったら、会社の敗訴間違いなしですね。

この回答への補足

ご回答くださった皆さんありがとうございました。大変勉強になりました。
ポイントは全員にお付けできないのが残念ですが、ご了承ください。

補足日時:2006/09/03 20:21
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

労働基準法>労働協約>就労規則
なのですか、なるほどです。
就業規則は会社が個々に決めるものですから「納得いかなければどうぞお辞めください」と言われかねないな、と思い質問してみました。やはり明らかな差別は認められないのですね。

裁判にするつもりは同僚も私もありませんが、このことはしっかり覚えておいて何かの時には使ってやろうと思います(性格悪^^;

お礼日時:2006/09/03 20:20

#3です。



>就業規則だけ読むと問題ないようですが、運用上おかしいのでは?

明文化された規則上で差がないのでしたら、運用で差をつけるのはますますおかしいと、私も思います。
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この回答へのお礼

再度のご回答ありがとうございます。

やはりおかしいと思いますよね。なにせ女性が多い職場なので、少しでも手当てを削ろうという魂胆なのかもしれません。同僚は退職まであと数ヶ月なので「今更文句は言わないけどさ、ちょっと悔しいわ~」と明るく話しておりました…。

お礼日時:2006/09/03 20:15

実際に世帯主であるならば、特定の性のみを、就業規則上で世帯主として扱わないのは、問題になり得ると思います。



数十年前ならともかく、今はそのような規則を設けている会社は珍しいのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

質問の書き方が悪かったようですいません、実は就業規則の中に「女性は世帯主と認めない」という記述はなかったのです。「世帯主とは~、準世帯主とは~」という説明もありません。ですから就業規則だけ読むと問題ないようですが、運用上おかしいのでは?と思ったのです。おそらく雇用側は確信犯でしょうね。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/09/03 01:01

住民票上の世帯主になっているのか、ご主人はどうなっているのかが不明です。

それがわからなければ答えようがないと思います。
世帯主の扱いを受けたいのであれば、まず住民票上で世帯主とするのが第一歩ではないでしょうか。住民票が絶対ではありませんが、家族全員がそう認めていることであって、一定の説得力はあるでしょう。
一般的には、ご主人が勤め先で世帯手当などをもらっている可能性があり、重複しないよう、妻には出さない、という扱いがあるようです。

参考URL:http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin2. …

この回答への補足

質問が不明確で申し訳ありませんでした。

・住民票上でも世帯主です
・同僚とご主人とは十数年前に離婚しています

同僚が言うには「私に男の兄弟がいるならともかく、娘3人しかいないのだから姉妹の誰かが扶養に入れて親の面倒を見なきゃならない。子供が男か女かの違いだけで差別されてる気分だ」とのことです。
私も女なので、心情的に同僚の気持ちはわかるのですが…

補足日時:2006/09/03 00:42
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