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私が取締役に名を連ねている、社員10名足らずの小さな株式会社のことで相談させてください。

株式会社といっても、代表取締役が100%株式を持っていて、株式も非公開です。
先日、決算の帳簿類を確認していたところ、社長が融資を受けるために、ありもしない売上を計上し、今期の決算を黒字にしていました(実際は赤字)。
ありもしない架空の売上を計上して、その決算資料を銀行に提出し、融資を受けることは法的に問題はないのでしょうか?
ちなみに、計上した架空売上に関しても、税金は課税されて税金は払っています。
私が、社長に問いただしても、株式は非公開だし、税金を納めているから問題ないと相手にされませんでした。

A 回答 (3件)

形式的には以下の法令に違反です



会社法(会計帳簿の作成及び保存)
第四百三十二条 株式会社は、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。

質問者はこのこと言っているのしょう。しかし、この法令違反により庁警察や検察が動くかというと、質問者でも疑問に思うでしょう。

基本的には、この法令違反で誰が実害を被るかが問題でしょう。ナイフを振り回す人がいても、それにより誰も怪我をしなければ傷害罪にはならないでしょう(未遂罪、未必の故意とかの話は除いておきます)

社長兼100%株主:社長が実害被っても「だから何なの?身から出たサビで済むでしょ。」で、要するに実害ゼロです。

税務署:実害ゼロでしょう

ただし、融資した銀行は違います。質問者はここに着目すべきです。契約締結に際し虚偽の書類があれば融資契約即刻解除という条項が必ず入っています。

架空売上計上は、この会社の返済能力を誤認させるものですから、銀行は黙って見過ごせないでしょう。

ただし、銀行は社長の個人的資産を担保に融資しているでしょう。担保が十分あれば、債務不履行になればその個人資産を差し押さえるだけで、痛くもかゆくもないでしょう。

ということは、この会社が倒産、債務不履行になるとこの社長はブルーホーム直行ということです。

法律による裁きは本件不要でしょうと私は思います。

なぜなら、この社長には「会社法432条違反により、この社長をホームレスとする」という社会的制裁が待っているからです。私はこれは重罰とおもいますが 、いかがですか?
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銀行に詐欺行為を働く事は、合法とは言えないでしょう。


貴方も 私文書偽造等で逮捕されない様に
架空決算等とは1歩離れたポジションをキープすべきでしょう。
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確かに、税務署は黙認です。

節税目的のマイナスの粉飾はガサ入れでもされたら一発ですが、プラスの粉飾に関しては税務署としてはことのほか鷹揚、むしろ歓迎している面もあるのが実態でしょう。
しかし、債権者サイドからみると大いに問題ありです。
決算書の不実記載は金融機関も売掛先も含めたあらゆる債権者の信頼を裏切る行為であり、銀行取引上も期限の利益喪失理由にもなりえます。
不実の決算書にはどうしても不自然なぼろが出やすいので意外と容易に判ったりするものですが、金融機関サイドは気づいていないのでしょうかね。気づいていても、ノルマがきついばかりに、本件程度実力相応の融資といえるなどと安易に考えて見て見ぬ不利をしていることも考えられますが。
それと、かさ上げしているのは売上だけですか?利益も大幅にかさ上げしていると、そのうち過度の返済が負担になって資金繰難に陥り、最悪倒産に至るケースもありますので、従業員としては質問者もご注意が必要かと。
特に21世紀に入ってから保証協会保証付融資とか財務データから点数化して条件を決める即席融資(クレジット・スコアリング・モデルによるビジネスローン)が流行し、かつ、貸し出し競争が復活してノルマが厳しくなったことに伴い、金融機関の現場は決算書を見ることには達者でもその内部の検証が十分にできていないと疑われるケースがたまにあります。ご質問のようなケースは結構あるかと思われます。かといって、こちらから内部告発しても自分の首を絞めるだけで、しかも実際返済できているのであれば実害も無いので、商道徳上はともかく実際的にはそのままでも正当化されているケースは多々あります。ただし、そうでなければ破綻後のどさくさで祭儀容疑での刑事告発等法的に何らかの「落とし前」を社長がつけさせられていることがあるケースもあることは確かです。結局は自己責任です。
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