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マンション購入の際の連帯保証人について教えて下さい。

10年程前に父名義で購入したマンションですが、その際に連帯保証人が必ず必要だと思われますが、誰がなっているのかどのように確認できますか?

私の両親はちょっとぼけっとしているところがあり、父も母も連帯保証人について憶えていません。
購入の際に母がわざわざ個人用の印鑑を作った事は憶えているようです。それでも連帯保証人としてサインして判子を押したかどうか憶えていません。他人様に頼んでいないのは間違いないです。おそらく母が連帯保証人になっていると思われるのですが、、、。
こんな質問、恥ずかしくって銀行に聞けないのが本音です。

マンションの権利書の中には父の名前と判子しか見つかりませんでした。

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

借りた金融機関はどこですか?



抵当権者が保証会社じゃなければ、抵当権設定登記の申請書に
当時の金銭消費貸借兼抵当権設定契約書のコピーが添付されています。

そこに連帯保証人が載っています。

ただし、保存期間が10年てす。

保証会社が抵当権者だったらわかりません。

法務局にいけば閲覧できます。ただ、お父さんの印鑑証明書、実印が必要です。


だけど、こんな事金融機関にきけば簡単なんですけど、
別にはずかしいことではありませんよ。
普通の態度で聞けばいいだけです。
恥ずかしい、と言って考えているほうがはずかしいと思いますけど。

お父さんにしかおしえないので本人に聞いてもらってください。
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契約書に連帯保証人の記入がなければ、保証人がいないこともあります。



私もローンを組んで家を建てましたが、銀行の保証会社にお願いしましたので
連帯保証人は立てていません。
当然保証会社の書類があるはずです。
書類関係が見当たらなければ、銀行に問い合わせるより
わかる人がいないと思います。

権利書では判りませんが
登記の全事項証明書を法務局からとれば
抵当権もしくは根抵当権が、銀行ではなく保証会社のはずです。
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購入に連帯保証人は必要ありません。



ローンを組んで返済しているのであれば、その金融機関に問い合わせれば
分かると思います。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

書き損ねていましたが、ローンを組んで返済しています。
もし母が連帯保証人になっているようなら、その金融機関との契約書にサインと判子があるべきですよね?
それが見あたらないんですよ。
万が一の可能性で連帯保証人が必要なかったなんて事もあるのでしょうか?

補足日時:2010/10/23 19:28
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