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配偶者と土地・建物とも50%ずつの共有です。ローンは全額私の名義で借りています。返済途中で死亡した場合、返済は保証協会が払ってくれるのでしょうか。私が死亡した場合と妻が死亡した場合では違うのでしょうか。

A 回答 (2件)

住宅ローン審査経験者です。



#1さんのおっしゃるとおり、保証協会ではなく生命保険です。

銀行等民間金融機関(以下「銀行」と書きます)の住宅ローンでは、住宅ローンを『借りることができる』条件として、「団体信用生命保険(共済)に加入できること」を挙げています。
要するに殆どの銀行では、「団体信用生命保険(共済)に加入」できなければ住宅ローンを借りることができない仕組みになっているんです。
ですから、『銀行から住宅ローンを借りている人』の殆どは、「団体信用生命保険(共済)に加入している」ことになります。
ただし、一部の銀行では、「団体信用生命保険(共済)に加入」が絶対条件にはなっていませんし、銀行を窓口としていても、実際には『(かつての)住宅金融公庫の住宅融資』や『年金住宅融資』を利用している…ということもあり、この場合は、団体信用生命保険(共済)への加入が『任意』なので、「団体信用生命保険(共済)に加入していない」かもしれません。

ご質問者さまの場合、
・ 夫は土地・建物の50%を所有しており、住宅ローンを借りている
・ 妻は土地・建物の50%を所有しているが、住宅ローンは借りていない
ということですよね。
住宅ローンを借りているのは夫だけなので、当然に住宅ローンの「団体信用生命保険(共済)」に加入できるのも夫だけです。
ですから、夫が「団体信用生命保険(共済)に加入していれば」、夫が死亡した場合には、その保険金により、住宅ローンの残債務が弁済されます。
妻は、住宅ローンには関係していませんから、妻が死亡しても、住宅ローンに影響はありません。

住宅ローンで『保証協会』を利用されているということは、自営業の方でしょうか?
そうでなければ、やはり、かつての『住宅金融公庫の住宅融資』(現在は「住宅金融支援機構」。この保証を行っていたのが「住宅金融保証協会」という名称の団体だと記憶しているので)でしょうか?
(銀行の住宅ローンの場合、普通は、『保証協会』ではなく、銀行指定の『保証会社』や『クレジット会社』と保証契約をするので。)
ならば、もしかしたら、「団体信用生命保険(共済)への加入が任意であること」を理由に、あえて『住宅金融公庫の住宅融資』を選んでいる方もいらっしゃいますので、一度、「団体信用生命保険(共済)」を確認された方がよろしいですよ。
『住宅金融公庫の住宅融資』の「団体信用生命保険(共済)」は加入が任意なので、保険料も債務者負担なんです(だから加入しない…という方もいらっしゃいました)。

もし、ご質問者さまが何らかの理由で、「住宅ローンの団体信用生命保険(共済)に加入していない」ということですと、ご質問者さまが亡くなっても何の弁済もされず、住宅ローン債務は『相続』の対象になります。

また、『場合によっては』、ご質問者さまが亡くなっても「住宅ローンの団体信用生命保険(共済)」による弁済がされないこともあります(実は、これが少なくないんですよ)。
加入から1年以内に自殺をされたり、保険の告知書を記入する際に『虚偽』の告知をされた場合(『告知義務違反』といいます)です。
「団体信用生命保険(共済)」の保険金の支払いには、当然に所定の死亡診断書を提出していただくんですが、それによって、『告知義務違反』が明らかになってしまうことがあるんです。
実際には、告知書の記入の段階で病気が判明しているにもかかわらず、病歴や通院歴を記入されなかった場合(正直に記入すると保険加入が謝絶され、住宅ローンが借りられなくなるという理由で)が多いです。
それが『死亡原因』に繫がっていれば、『告知義務違反』となり、保険金が支払われないんですよ。
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この回答へのお礼

回答の見方がわからなくて、今拝見しました。専門家の方のご意見感謝します。団体信用生命保険には加入しております。保険を見直していましたので、参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/26 06:47

>ローンは全額私の名義


通常、生命保険とセットです。ですから、あなたが亡くなると、ローンは消えます。生命保険金がローン残に当てられる。
奥様が亡くなってもローンは何も変わりありません。

保証協会は返済が滞ったとき用です。(但し、あなた用ではなく、銀行用)
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。回答の見方がわからなくて、今拝見しました。簡潔でよくわかりました。保険の見直しに役立てます。

お礼日時:2008/06/26 06:45

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