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各種相談所に行き、弁護士から交通調停をすすめられました。
過失相殺8対2です。物損は示談しました。
人身の損害賠償での調停の申し込みです。その場合、過失相殺を引いた金額を請求するのでしょうか。

A 回答 (1件)

人身については過失相殺を考えずに請求するのが良いです。



自賠責保険では、怪我をした人に重大な過失があった場合、
2割程度を減額して保険金を支払います。
今回、もしあなたが80%の過失であれば、減額されるでしょう。

余談ですが、慰謝料ですけど弁護士基準で請求可能です。
自賠責よりもはるかに高額な慰謝料で、調停や訴訟といった
手段で解決されるのならば、そういう請求方法も良いかと
思いますよ。私の場合、調停では自賠責基準で、
訴訟では弁護士基準で請求して、弁護士基準の慰謝料を
貰ったことがあります。

この回答への補足

怪我の治療費は、相手保険会社が支払済みで、慰謝料、休業補償(無職であるのでなし)交通費、文書費などを合わせると120万円を超えています。それでも過失相殺を考えずによいのでしょうか。

補足日時:2006/09/07 15:01
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