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こんにちは。

今契約職員という形で働いてます。
お給料から一切所得税とかなにもひかれてません。
治外法権の場所で働いています。

なので保険も年金も自分でやってます。

年度末の申告はする必要あるのでしょうか?
それともこのお給料は所得として申告する必要がなく
親の扶養に入れるのでしょうか?


もし知っているかたがいましたら教えてください。

A 回答 (3件)

 こんにちは。



 「治外法権の場所で働いています」というのは、本来なら源泉徴収をしたり、健康保険に加入させてもらったりできるのに、そんなこともしない勤務先ということの比喩ですよね(笑)?
 あと、学生でないということを前提に書かせていただきます。(学生の場合は、税控除額が変わってきますので…)

 一応、そう理解しまして、以下ご質問へのお答えですが、

>年度末の申告はする必要あるのでしょうか?

・所得税が源泉徴収(天引きですね)されていないのでしたら、税務署に確定申告をする必要があります。

・ただし、給与所得の場合、基礎控除と給与所得控除がありますから、合わせて103万円については課税所得になりません。つまり、103万円までは非課税になります。
 ただし、100万円(自治体によってはもう少し少ない金額のところもあります)を越えると住民税が翌年から課税されますから、所得税が非課税でも申告はしてください。

>それともこのお給料は所得として申告する必要がなく親の扶養に入れるのでしょうか?

○申告については上記のとおりです。

○親の扶養については次の二つの扶養があります。

・税法上の扶養
 先ほども書きましたが、103万円を越えると貴方が納税者になりますから、親の扶養になれなくなります。

・社会保険上の扶養
 親御さんの会社にもよるのですが、大抵の会社は130万円を超えると社会保険の扶養家族になることが出来なくなります。
 ご自分で保険も年金も加入されているとのことですから、年収が130万円を超えているんじゃないでしょうか? そうでしたら、そもそも扶養の対象になりません。

http://allabout.co.jp/family/hw4di/closeup/CU200 …

参考URL:http://allabout.co.jp/family/hw4di/closeup/CU200 …
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今契約職員という形で働いてます。


お給料から一切所得税とかなにもひかれてません。

>治外法権の場所で働いています。
この意味が良くわかりませんが、、、、、在日外国大使館で働いているということであれば、ご質問者自身は所得税申告が必要なので、確定申告しなければなりません。(大使館自体には源泉徴収義務はないと解されています:東京高裁判決など)

>年度末の申告はする必要あるのでしょうか?
今年の収入については来年3/15までに確定申告しなければなりません。

給与所得なのですが、源泉徴収票の発行を受けることが出来ないので、その場合の取り扱いについては税務署に聞いてください。

>それともこのお給料は所得として申告する必要がなく親の扶養に入れるのでしょうか?
扶養というそういう概念はそもそもありません。(所得税、住民税)

税金の扶養と言われているのは、あくまで被扶養者の税金の話ではなく、扶養している人(親など)の税金を安くするというだけの意味です。本人に納税すべき税金があれば納税しなければなりません。
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確定申告が必要だと思います。

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