No.3ベストアンサー
- 回答日時:
まず,「銃砲刀剣類所持等取締法」の第二条の定義から考えて,お書きの『人を殺せるようなおもちゃ(使用目的は殺人ではない)』は「銃砲」に該当すると思います。
・http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO006.html
銃砲刀剣類所持等取締法
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第二条 この法律において「銃砲」とは、けん銃、小銃、機関銃、砲、猟銃その他金属性弾丸を発射する機能を有する装薬銃砲及び空気銃(圧縮ガスを使用するものを含む。)をいう。
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そして,「銃砲」を作った段階で第三条(所持の禁止)に違反する事になります。「銃砲」だけの所持であれば「一年以上十年以下の懲役」で,「適合する実包又は適合する金属性弾丸及び火薬」と一緒の所持であれば「三年以上の有期懲役」だそうです。
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第三条 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、銃砲又は刀剣類を所持してはならない。
第三十一条の三 第三条第一項の規定に違反してけん銃等を所持した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
2 前項の違反行為をした者で、当該違反行為に係るけん銃等を、当該けん銃等に適合する実包又は当該けん銃等に適合する金属性弾丸及び火薬と共に携帯し、運搬し、又は保管したものは、三年以上の有期懲役に処する。
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また,所持以前に,その様な「銃砲」を作る事自体が「武器等製造法」に違反しています。ただ製造しただけであれば「三年以上の有期懲役」で,営利目的であれば「無期若しくは五年以上の有期懲役」又は「無期若しくは五年以上の有期懲役及び五百万円以下の罰金」だそうです。
・http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S28/S28HO145.html 武器等製造法
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第二条 この法律において「武器」とは、左に掲げる物をいう。
一 銃砲(産業、娯楽、スポーツ又は救命の用に供するものを除く。以下同じ。)
(以下省略)
第三条 武器の製造(改造及び修理を含む。以下同じ。)の事業を行おうとする者は、工場又は事業場ごとに、その製造をする武器の種類を定めて、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
第四条 武器の製造は、前条の許可を受けた者(以下「武器製造事業者」という。)でなければ、行つてはならない。但し、試験的に製造をする場合その他経済産業省令で定める場合において、経済産業大臣の許可を受けたときは、この限りでない。
第三十一条 第四条の規定に違反して銃砲を製造した者は、三年以上の有期懲役に処する。
2 営利の目的で前項の違反行為をした者は、無期若しくは五年以上の有期懲役又は無期若しくは五年以上の有期懲役及び五百万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。
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参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO006.html, http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S28/S28HO145.html
この回答への補足
アドバイスありがとうございます。
さすが日本。かなり厳しいですね^^;
余談ですが、
コイルを用いて金属を飛ばす‘コイルガン’というものがとあるサイエンス雑誌に載っていたのですが、これはどうなんでしょう・・・。
販売しているエアガンの中に当たり所によっては、人を殺せてしまうようなものもよく見かけます。
法律ギリギリのラインってことなんでしょうか。。。
No.2
- 回答日時:
銃砲刀剣類所持等取締法(いわゆる銃刀法)ではその所持についての法律です。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO006.html
鉄砲を作ることについては武器等製造法の規定によります。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FI …
殺傷能力のある銃を作ると、最低三年以上の有期懲役になります。
ハエを殺す程度の輪ゴム銃なら作ってもなんのおとがめもありません。
http://www007.upp.so-net.ne.jp/jrbgsa/index.html
楽しいですよ。
この回答への補足
ゴム銃はかなりつくりました。厚さ1mm、太さが1cm以上のゴムを飛ばす異例な(?)物をつくったこともあります。
それで遊ぶうちに、飛距離の短さや、弾(ゴム)の不安定さが気に入らなくてこのような考えにいたりました。
竹籤をゴムの弾性力により飛ばすもの、水素の爆発により鉄球を飛ばすもの、フレミング左手の法則によりアルミ製の弾を飛ばすものetc.etc.
設計上は制作可能だと思います。
ただ法律に引っかかるとなると・・・。
もしかして設計するだけでも犯罪?^^;
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