No.3ベストアンサー
- 回答日時:
Ano.2です。
前記回答にて「2」として記載したものは「登記簿上の所有権登記名義人」に求められる書面であり、司法書士に直接依頼する場合でも、自分の配偶者に委任して、そこからさらに司法書士に委任する場合でも、必要な手続きとなります。
配偶者に「全権委任」する場合には、「全権委任する内容の委任状」について「大使館等での手続き」が必要となります。
内容に不備がある場合には「訂正はできず」、「委任状から作成し直し」となる危険性もありますので、専門家の指導の下に行動された方がいいでしょう。
No.2
- 回答日時:
可能ですが、非常に面倒です。
1.売買契約締結時においては、代理人を立てて委任を行うことにより可能です。
この時点では実印・印鑑証明書等が必要になるようなことは通常ありません。
ここまでは問題ないということです。
2.登記を行うについて
売り主側必要書類等として通常下記が必要となります。
・権利証
・実印を押印した委任状
・印鑑証明書
このうち権利証はあると思いますが、海外在住の場合には実印登録もできませんし、印鑑証明書も出ません。
これに代わるものとしては、委任内容を明記した委任状を「管轄大使館・領事館」に「委任者本人」が持ち込み、委任者本人が職員の面前にて署名(及び拇印の押捺)を行い、それに大使館員等が認証文を添付するという形式となります。
あらかじめ司法書士等に書面を作成してもらって郵送し、それを大使館等に持ち込むということになります。
また、司法書士による意思確認も行うこととなりますので、その打ち合わせも必要です。
さらに、登記簿上の住所と現住所が相違する場合にはあらかじめ住所変更の登記も合わせて行う必要が生じます。
海外においては住民票がありませんので、在留証明を取得することとなりますが、これには「前住所」の記載がありません。
登記簿上の住所地から海外住所へ「移転したこと」を証する日本での最後の住所地での「除住民票」や「戸籍の附票」等を取得し、つながりが不十分であるならばさらに「上申書」を作成するなどの措置も必要です。
帰国できないということであるならば、信頼できる人を代理人として決めておき、その人や司法書士と連絡を取りながら慎重に話を進めてゆくこととなるでしょう。
受託する側としては手間や気苦労がかなりかかる割に、それほど報酬を請求することもできないやっかいな事案といえます。
この回答へのお礼
お礼日時:2006/09/17 03:34
懇切丁寧なアドバイスをいただき、感謝致しております。仮に家族の者(妻)が私(売主)の委任状を持って帰国したとしても、行う手続きは同じということでしょうか。 思っていたより面倒ですね。 不動産屋さん紹介の司法書士さんと相談してみることに致します。 この度はありがとうございした。
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